電通なんて、イモでしょ。 プププ (^_^ Part2
奥田隆文裁判長が「書き込みは真実ではなく名誉を違法に侵害している。」
と述べているのにもかかわらず、その行為を『反撃』と捉え、裁判官に対し
『とんでもない』と暴言を吐けるのは、加害者たる佐山愛子しかいません。
佐山愛子は名誉を毀損した人間に対して、書き込みの削除だけで足りるとしています。
ところが逆に、自分の名誉が侵害されるような書き込みをされた場合には、
決して自業自得だと納得はしません。
なぜなら、佐山愛子は主観的で横柄な考えしか持っていないからです。
客観的な考えをもっているのならば、他人の名誉を踏みにじるような発言はしないでしょう。
発言したとしてもそれが悪いことだと分かるはずです。しかし彼女にはそれは分からない。
佐山愛子の所為は法を踏み越えました。公然と事実を摘示して他人の名誉を侵害しています。
現実世界でも名誉を侵害しておきながら、なおインターネットでも名誉を侵害し続けています。
佐山愛子の所為は刑法230条の名誉毀損に該当します。民法709条の不法行為に該当します。
被害者はいったいどういう気持ちでいるのでしょうか。
私も佐山愛子という人物の本名も知りませんし面識はありませんが、
彼女の敵にはなっても味方になることはとてもできそうにありません。