>>27 ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%85%E8%BF%AB%E7%BD%AA 脅迫罪
脅迫罪とは、相手を畏怖させることにより成立する犯罪のこと。
日本の刑法では刑法第222条に定められている犯罪で、未遂罪は存在しない。
「刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に、強要罪とともに規定されている。
金品を略取(強取)する目的で行う場合は恐喝罪、強盗罪が成立するため、
脅迫罪とはならない。
(脅迫)
第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して
人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して
人を脅迫した者も、前項と同様とする。
保護法益 [編集]
保護法益は、意思決定の自由である。ただし、私生活の平穏も同時に
保護法益となると解する説もある。