◆ 本日の三国人犯罪/第二犯◆

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358蚯蚓
憲裁「壁の低い留置場のトイレは人格権侵害」
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2001/07/20/20010720000012.html
ソン某氏(女性)らは、昨年6月、集会及びデモに関する法律を違反したために現行犯で逮捕され、2日間ソウル永登浦(ヨンドンポ)警察署の留置場に拘禁された。彼女らにとって1番辛かったのはトイレを利用する時。留置場の隅に設置されたトイレは約76cmの高さの仕切りがあるだけで、他の拘禁者や警備の警察官に用を足している所が見えるようになっているからだ。
 彼女らは留置場の外のトイレを使用しようとしたが、警察は拘禁者がどんな行動をするか分からないとし、許可しなかった。結局、彼女らは「人間の尊厳と価値、幸福追求権を侵害された」として憲法所願を提出した。
 これに対し憲法裁判所は20日、「留置されている者の自害などを防ぐために留置場内のトイレを監視・統制する必要はあるが、その効率性にだけこだわり、劣悪な構造のトイレの使用を一律的に強要するのは人格権の侵害」とし、「人道的考慮によって最小限の施設を整えよ」とした。警察庁は違憲決定が下ろされた同日、「留置されている者が羞恥心を感じないよう、トイレの仕切りを変え、すべて水洗式にせよ」と警察に指示した。