もはや問題は我々の手に負えなくなった5

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272名無しさん@お腹いっぱい。
>>252
スーパーの駐車場とタクシーの嫌がらせ駐車の喩え。面白いね、良い例示です。
民法上は権利の乱用の法理で、一発解決ですけど。
超有名判例宇奈月温泉事件が懐かしいですね。
本問のバヤイは、駐車の頻度・時間と通常の売上高の比較にもよるよね。
一般顧客の来店を不能にならしめた結果による売上低下が大ならば、業務妨害では?
昔の判例で商店の前の道路に、顧客を拠り付かせない目的で、糞尿をばら撒いた事件も
あったよね、立派な威力業務妨害罪だけど。最近は、街宣車も適用される様です。