もはや問題は我々の手に負えなくなった5

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234名無しさん@お腹いっぱい。
★電子計算機損壊等業務妨害 (刑法234条の2)
人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、
又はその他の方法により、電子計算機に使用目的を沿うべき動作をさせず、又は
使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は
百万円以下の罰金に処する。