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包茎手術中に性器を切られた20代男性、医師に勝訴。裁判所"労働力喪失認定" 【朝鮮日報】
http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2013/12/23/2013122301397.html 包茎手術中に性器の一部を切られた20代男性が、担当医師を相手に起こした損害賠償訴訟で勝訴した。裁判所は、
性器の一部が切断されたことは労働力を喪失したと見ることができると判断した。
チェ某(21)氏は11才だった2003年に、医師パク某氏が運営する病院で包茎手術を受け、パク氏の不注意によって
亀頭が切断される事故に遭った。チェ氏は大型病院に移されて複合移植手術を受けたが、手術部位は壊死した。
結局チェ氏は他の大学病院で死んだ組織を除去して、皮膚を移植する2次手術を受けなければならなかった。
チェ氏は2003年にパク氏を相手に訴訟を起こして、強制調整を経て1400万ウォンの賠償を受けた。
しかし、当時の医療事故によって喪失することになった期待収益の補償分に対しては、思春期以降に遺症を再評価
して算定しなければならないという理由で今後請求することになり、チェ氏は2011年に成人すると再び訴訟を起こした。
チェ氏は“性器の一部が切断されたことは、労働力の10%を喪失したと認められなければならない”と主張した。反面
医師パク氏は“亀頭の一部だけが切断されて接合手術を受けたものなので、労働力喪失には該当しない”と対抗した。
ソウル中央地方法院(訳注 地裁)民事42単独ヤン・シフン判事は、チェ氏がパク氏を相手に起こした損害賠償訴訟で
“チェ氏に1500万ウォンを賠償するように”と、原告一部勝訴の判決を下したと23日明らかにした。
ヤン判事は大学病院に身体鑑定を依頼した結果、“亀頭の一部が消失して正常な性関係が難しいこともある”として、
“単純に性的感覚が低下したとだけ見ることは難しい”と判断した。
引き続き“現在は直接的な性関係障害がなくても、今後性機能障害が起きる可能性が大きい点を考慮すれば、労働
力の5%を喪失したことと認められる”として、“ただし、パク氏が手術直後に大型病院へ移送するなど自ら措置したし、
2003年の訴訟ですでに一部を賠償した点を考慮して、賠償額を定めた”と明らかにした。