竹島総合スレ134島

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9(∩´∀`) ◆R4000noxmI
領土取得に関する国際法の規則のまとめ

@中世の事件に依拠した間接的な推定でなく、対象となる土地に直接関係のある証拠を。
 中世の権原は、今日的な他の権原に置き換えられる必要がある。
 日本:1905年の島根編入によって、中世的な(歴史的な)権原を今日的な権原に置き換えている。
 韓国:中世の権原の主張しかなく、またその根拠も島の位置や島名も定かでない地図や文書であるため、直接的な証拠は無い。

B紛争が発生した後の行為は実効的占有の証拠とならない。
 日本:島根編入以降の竹島支配は、編入時に大韓帝国が抗議しなかったため紛争化せず、実効的占有とみなせる。
 韓国:李承晩ライン宣言の10日後には日本政府から公式に抗議され、紛争が結晶化している韓国の竹島占拠は、実効的占有とはみなせない。

D条約上の根拠がある場合には、それが実効的占有に基づく主張に優越する。
 ※韓国の占拠行為が万が一実効的占有とみなされたとしても、竹島を日本領と定め、ラスク書簡で補足されるSF条約が優越する。

E国は相手国に向かって行った発言と異なる主張はできない。(エストッペルの法則)
 ※韓国は李承晩ラインに抗議した日本に対して「竹島はSF条約で鬱陵島の属島扱いで韓国領になっている」と主張したため
  近年になって持ち出してきた、勅令第41号や太政官指令を根拠とする竹島領有権主張は、エストッペル違反となる。

F相手国の主権者としての行為に適時に抗議しないと、領有権を認めたことになる。
 ※日本は毎年3月に抗議の口上書を送っており、韓国の領有を黙認したことにはならない。

Hある主張が証拠不十分で退けられても、反対の主張が当然に是認されるわけではない。
 ※「太政官指令」や「日本領としていない地図」などの史料が、日本が竹島を自国領とみなしていなかった証拠と認定されたとしても
  それだけで竹島が朝鮮領と是認されるわけではない。朝鮮側の実効的占有が必要不可欠。

J地理的近接性は領有根拠にならない。
 ※「鬱陵島から近い」だの「鬱陵島から見える」だのといった主張には、何の効力も無い。