【選挙の】野田民主党等研究第548弾【メリークリスマス】

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107オイラ用メモ
@*******61

今回の解散について、選挙訴訟によって無効となる可能性はないのかというコメントをいただくので、一言。

まず大事なことは、定数配分規定の違憲性を理由として選挙を無効とする制度はもともとわが国にはない、ということ。しかし、「ない」というのはおかしいので、最高裁が判例で制度を作ってきた。
ただ、無から有を作るのは難しいし、そもそも訴える人がいなければ、裁判所は判断ができない。
越山弁護士という方が公職選挙法に定める選挙無効訴訟という形式を使って繰り返し訴えを提起し、最高裁がそれを認める、という形で制度ができた。それが、1970年代半ば。
それ以降今日まで何度も訴訟が提起され、最高裁判決がなされてきたが、選挙無効としたことは一度もない。
判例として固まっているのは、
 @定数配分規定が違憲状態になっても、国会が負うのは合理的期間内に是正する義務のみ。
 A合理的期間内に是正しない場合にはじめて「違憲」となる。
 B違憲になっても、「高次の法的見地」から「法の一般原則」を適用して選挙無効としないことができる。

実際に選挙無効としたことは、これまで一度もない。ただ今回の選挙については、史上初の無効判決もありうる。最判平成23年3月23日の宮川反対意見で示唆されてもいる。
ただその場合でも、定数是正訴訟というのが選挙無効訴訟の形式をいわば借用していることから、
 a実際に選挙人から訴えの提起された
 b特定の選挙区について、
 c将来に向かってのみ
選挙が無効となる。

うろ覚えで書いたら間違いがありました。あせあせ。(;_;