兵役法に関しての情報
兵役法改定前
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1747/heieki.html 改定後(韓国語)(2010.1.25改訂)
http://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EB%B3%91%EC%97%AD%EB%B2%95 変更前
第65条(兵役処分変更等)@現役兵(第21条・第24条及び第25条の規定により服務中の者及び現役兵入営対象者を含む。)
又は補充役であって第1号に該当する者に対しては、身体検査を経て補充役編入・第2国民役編入又は兵役免除の処分を、
第2号に該当する者に対しては、補充役編入又は公益勤務要員召集の延期や解除を、第3号に該当する者に対しては、補充役編入又は第2国民役への編入をすることができる。<改正97・1・13、99・2・5法5757>
1.戦傷・公傷・疾病又は心身障害によりその兵役に耐えることができない人
2.家族と共に国外に移住する者
3.受刑・高齢等大統領令が定める事由によりその兵役に適合しないと認められる者
変更後
第65条(兵役処分変更など)@現役兵(第21条・第24条および第25条により服務中である人と現役兵入営対象者を含む),
乗船勤務予備役または、補充役として第1号に該当する人に対しは身体検査を経て補充役編入・第2局民逆編入または、
兵役免除処分ができて、第2号に該当する人に対しは補充役編入または、第2局民逆編入ができる。 <改正2010.1.25>
1.戦傷・空想・病気または、心身障害によって兵役を耐えられることはできない人
2.受刑など大統領令に定める理由で兵役に適合しないと認められる人
3.削除<2010.1.25>