韓国人と一緒に仕事して困ったこと 140

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233マンセー名無しさん
>>230
中世の階層は武家及び公家。庶民は史料の関係で解明が難しく、また一般化し難い。
室町時代頃から均分・分割相続から惣領・嫡子の単独相続への転換が進み、近世で一般化します。
これが日本国憲法によって再転換され、分割相続が一部とはいえ法的に保証されたわけです。

あくまで私見ですが、女性に所有権がある、別に所有権に限る必要はないのですが、
何らかの力を女性が持っているというのはやはり重要な点ではないかと思われます。
中世、特に鎌倉時代の女性が別姓であったのは、おそらく女性の立場が親の家と夫の家との両属であること、
それもどちらかといえば親の家に近い立ち位置にあったことが関係していると思われます。
鎌倉時代は例え女性であっても相続の対象であり、親から財産分与がなされていました。
また、夫と妻の財産は別であって、妻の財産はあくまで妻(もしくはその親)のものだったのです。
これは妻が夫の家に吸収されてしまう、近世以後の「イエ」制度とはかなり異なっています。
いわば、女性が経済的・法的(これは主に御成敗式目)に一定の権利を有していた時代だったと言えましょう。 続きは別レスで