京都朝鮮第一初級学校(京都市)で昨年12月、市民グループが拡声器で大声を上げる
“抗議行動”をした問題で、京都弁護士会(村井豊明会長)は19日、「教育を受ける権利を
侵害するものだ」との声明を発表、鳩山由紀夫首相らに送付した。
声明は、学校を批判する行為として許される範囲を超えた「脅迫的言動」と指摘。差別を
助長し、関係者に不安や恐怖を与えたとしている。
弁護士会によると、「在日特権を許さない市民の会」(在特会)のメンバーが昨年12月4日
午後、授業中に校門前で「スパイの子どもやないか」などと約1時間、大声を上げた。在特会は、
近くの公園を学校が利用していたことを「不法占拠」だと批判していたという。
▽産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/life/education/100119/edc1001192025001-n1.htm 京都弁護士会に対して、教育を受ける権利を保障する義務は、第一義に、父兄がおっており
このような校庭を用意しない朝鮮学校の父兄がその義務に反しているのではないか?
また、授業中というが小学校の授業はすでに終わっていたのではないか?また、放課後に
生徒が残っていたとしても、この時間に抗議できないならいつ抗議しろと言うのか?
抗議する権利はないのか?との質問をおねがいします。