>>193 既得権を守ることを前提に規制強化をしないのは、過去の権利を侵害することになる。
>>194 そうか、そんな発想だから韓国の環境汚染は歯止めがかからないのか。
> 既得権を守ることを前提に規制強化をしないのは、過去の権利を侵害することになる。
>
で、なんの権利が侵害されてんだ?
>>194 新法の施行時に、それ以前の車検は無効とされたのか?
施行後の車検が通らないだけだろ?
>>199 素直に、「日本にも遡及法あります。」
と言えばいいだけの話。
チョンには難しすぎる話のようだw
>>198 何処でその論理を習ったんだい?
朝鮮人学校だとそう教えているの?
>>202 運転免許は既得権を守って改正してるが。
>>198 過去の権利は尊重するから、当時合法だったら罰則は適用されない。
>>203 ないつーのwww
お前、圧倒的に馬鹿だろ。
わかりやすく言うと
運転免許は将来に対しても過去の既得権を守って改正してるが。
安全性に関するコストの増大を、
権利の侵害と勘違いする馬鹿が朝鮮人ってことか?
>>209 シートベルトの着用の義務付けは、
権利の侵害か?
このアホの理屈だと法改正するたびに遡及してしまうことになる訳だがw
>>206 守られていないよw
6月以降、現在の普通免許で運転できる範囲とは異なります。
ハゲさんの理屈からすれば
売春防止法施行以前から売春していた娼婦は
それ以後も売春してもOKということですねw
219 :
マンセー名無しさん:2008/02/24(日) 21:55:10 ID:GWgh7XJI
遡及の意味を理解出来ないのかな…(゜Д゜;)??
ハゲさんに言わせれば原チャリのヘルメット着用義務も遡及ですねw
らっきょなんぞ放置しろよ…。
>>218 機能性文盲ってやつか。
>ただし、法律施行前の大型免許は一定の条件(※)を満たさないと
>車両総重量11トン以上の大型自動車は運転できないこともあります。
>>219 つまり、この禿は、朝鮮人には時間の概念が欠落しているということを、自らの身を張って証明しているのです。
だからよ
「免許改正後はお前ら過去に運転違反犯してたわけだから罰を受けろ」
っていうのが遡及法なw
ハゲが言ってるのは単なる改訂w
3 施行日以降、大型免許を持っていた方(施行日以前の取得者)の運転できる車
新しい免許制度になっても、運転できる車の大きさの範囲は同じです。
運転免許証の変更等手続きも必要ありません。大型二種免許の方も同様です。
ただし、21歳未満の方、免許経験が3年に達しない方は、新制度における
大型自動車を運転することはできません。
>>223 無限連鎖法で裁けたのも確かねずみ講壊滅後の残党狩りだったし・・・
ねず事態は詐欺で潰したはず・・・ノシ
>>225 失敬、勘違いしていた様だ・・・m(__)m
遵法精神など持ち合わせていないヒトモドキが法を語ると
このようなグダグダ状態になるわけですね。
>>223 「遡及」なんて遡って及ぶって分かり漢字なのに、なんで屁理屈を
言うんでしょうね。
漢字の弱いミンジョクの言う事は理解不能です…(゜Д゜;)??
みんな、ノムタン・ファイナルイベント参加で暇だからって、「禿」弄んでるし。
まあ、糞スレだし。 いっそ1000レスまで突っ走れ・・・禿。
過去の財産権(使用収益権も含む)は財産権として尊重するのが既得権の尊重。
クルマやビルは使ってナンボ。
買ったときに聞いてない話を後から課するのは「遡及法の効果」。
だからってらっきょをいじくる事はないだろー。
カレー話かエロ話の方が余程ましだ。
>>225 つまり、20歳の人や免許経験2年の人は、大型自動車を運転できないってわけだ。
20歳で大型自動車の運転していた人の既得権益や、免許経験2年で大型自動車の運転をしていた人の
既得権益は守られないってわけだな。
安全性に関するコストの問題から逃げ回ってるな>>禿
既得権の尊重、まではいいが
遡及にはあたらんなw
あほだこいつw
>>227 いや、あながち間違いじゃないよ。
大型免許にかんしては、制限がかかる。
今日はらっきょはべたべた触ってもらえて、嬉しさのあまりクソだだ漏れだな。
>>238 いやいや・・・
普通免許と限定したからねw
論理的には過去の既得権を新法でその一部または全部を否定するのは遡及法適用の効果と言わざるをえない。
>>241 ああ、そうでしたね。
しっかし、禿も貴殿みたいに、間違えは間違えと認めればよいのに・・・・。
既得権が無条件で継続できると思ってる時点で、
馬鹿丸出しw
法改正と遡及の区別もつかないアホの相手はうんざりだなw
別に遡及法の全部がアカンと言った覚えはないんだがw
>>246 在日鮮人の既得権を永久に保証しないのは差別にあたるそうですからw
遡及法は全部ダメだろw
>>250 どしたの?
トーンダウンンしてないか?
>>247 違うわwww
>法の不遡及(ほうのふそきゅう)とは、実行時に適法であった行為を事後に定めた罰則
>により遡って処罰すること、ないし、実行時よりも後に定められたより厳しい罰に処す
>ことを禁止した、近代刑法における原則
既得権益の制限とは、一切関係ないワイwww
どこが遡ってるんじゃwwww
あ、あかん。
腹筋壊滅wwww
>>249 建築基準法は「既存不適格」と言って旧規格のビルをそのまま認めた改正を
してますが?
棄民の分際で祖国を否定しちゃうもんな(笑)
そう言えば、既得権の侵害にあたるのか、
総連施設の課税はよw
>>255 過去に遡ってペナルティーが有るのかい?
既存不適格のどこが遡及なんだね?
法学上の「遡及」の意味を理解しての発言なんだろうな?
>>259 旧規格のビルをそのまま認めた改正
文盲?
>>255 そうだよ。
「既存不適格」を「違法建築」はしないよ。
で、それが法の不遡及と何の関係があるんだ?
罰則があるのか、と聞いてるんだが理解できんのか
罰則(刑罰)だけが権利侵害だと思ってるアホがいるんですねw
例)10年前のディーゼル車の使用収益権の事後的停止
訂正
>>261 ×「既存不適格」を「違法建築」はしないよ。
○「既存不適格」を「違法建築」あつかいはしないよ。
だから権利侵害は法学上で遡及って呼ばないんだってばw
罰が課されるかどうかなんだよ池沼w
>>268 http://www016.upp.so-net.ne.jp/solicitor-toshi/syoubou1.htm 消防法には遡及適用がある
法律には通常「不遡及(ふそきゅう)の原則」というものがあります。
これは「新たに制定された法令はその制定前に遡って適用されることがない」
という原則で、実際にある行為が適法に行われていたものを、後から法律改定
又は制定して不適法にした上でその責任を問ういうことはできないということです。
ところが消防法には厳しい遡及適用の事例が2種類あるので、注意が必要です。
1つは消防設備等の種類ごとに遡及適用となるものが定められています
(消防法第17条の2、消防法施行令第34条)。もう1つは、防火対象物の種類
ごとに遡及適用となるものが定められていることです(消防法第17条の2第2項4号)。
>>263 不満は有るだろうが、それが法律というものだ。
そしてそれは、遡及法とは何の関係もない。
なぜなら、法の制定以前に遡って、権利の侵害はしていないからだ。
>>267 だ〜か〜ら〜。
10年前に、今回改正された基準に合わない車を使っていたからって
今使ってなけりゃ、罰則は受けんだろうが。
運転免許と消防法がこいつの脳内でどうつながってるのか真剣に興味があるな
オレと話してたら勉強になるやろ?
成るか池沼
>>274 運転免許と消防法と刑法ね。 よく判らんです、禿。
>>271 遡及適用と法の不遡及とは、時は似ているがまったく別物だ。
せっかく法律の専門家がおまえらみたいなイカレポンチにもわかるように
>>271 みたいに書いてくれとんのに...............アホやなw
>>275 精神科医や心理カウンセラーなら喜ぶんじゃね?
強いて言えば魯鈍と対話する経験が積める、程度か
聞きかじりで覚えた知識でお利口になった気でいるよ(笑)
捻くれてるのがいるもんだ・・・と、勉強になるw
ダメだ、腹筋壊滅状態で変換ミスが多いwww
>>279 ×時は似ているがまったく別物だ。
○字は似ているがまったく別物だ。
法律には通常「不遡及(ふそきゅう)の原則」というものがあります。
ところが消防法には厳しい遡及適用の事例が2種類あるので、注意が必要です。
大体、「訴求適用」できなかったら、賃金改定前の単価で計算した夏季賞与に対する訴求計算をして、冬季賞与に加算できなくなるんだが。
まあ、正規雇用されたことない禿には無関係か。
阿呆過ぎる(;゚Д゚);゚Д゚);゚Д゚)ポカーン
>>280 改定時に
是正すれば、問題が無いのが遡及適用。
是正しても、過去が違反だったからと言って罰せられるのが遡及法
「是正」するのは後の新たな全く別の行為だがw
遡及理論に必要なのは時の経過に関することだけ。
「行政書士は法律の専門家」なんて言っている奴は、インチキ臭い資格商法の売り込みか、
それに騙されている夢見るニート君くらいのモノだろ。
「行政書士蔑視論」か
wwww
ダメ、腹筋壊滅www。
そうだよ。
時の経過に関することだけだよ。
今の法律で、当時合法だった行為を罰しちゃいかんのよ。
>>292 行政書士って、離婚の相談と自己破産の相談位だっけ? あまり、役に立たない連中だと思ってた。
当時合法=このビルを100年使うつもりで建てること
法学博士の論文でも引用してもらわん限りはな