日本の財務省税関局からメールで返事が来ましたw
財務省税関ホームページヘのアクセスありがとうございます。
税関は、関税法第67条に基づき輸出入貨物が申告内容と同一であるか確認するた
めの必要な検査、及び関税法第70条に基づき他の法令の規定により輸出入に関し
て許可・承認等又は条件を備えていること等が必要とされる貨物の確認等を行っ
ております。
今回のような自動車のフロントガラスのキズを含め、貨物のキズについては関税
法第67条の検査の対象とするところではなく、また現在自動車の輸出入自体に関
し、他の法令による規制等は行われていないことから、税関がフロントガラスの
取替えを指示することはありません。また、各税関にも照会しましたが、記事に
あるような事実は確認できませんでした。
朝鮮日報の記者がどのような情報を基に記事に記したのか不明であるため、
朝鮮日報に確認を行うこととしています。
現代自に立ちはだかる日本の非関税障壁
http://www.chosunonline.com/article/20070812000004