他の 443人財産も調査…親日派 9人財産還収
ギムチァンググック親日反民族行為者財産調査委員会委員長は 2日 “今度国家帰属決定は
1949年バンミンゾックヘングウィトックビョルゾサウィワンフェが瓦解されてから 58年ぶりに初めて得る
親日清算の具体的な成果”と明らかにした.
今度国家帰属決定が下った親日財産はロシア-日戦争が始まった 1904年 2月 8日から 1945年 8月 15日まで日帝に
協力した対価に取得するとかこれを相続・贈与受けた財産だ.
特別法が施行された 2005年 12月 29日を基準でその以前に第3者の買受けた財産は還収することができないが
以後には第3者が親日財産なのを分からなくて取得した場合にも還収される.
ゾサウィは 1次還収対象者が日帝強制占領期間事情受けた土地規模が土地調査事業(1910〜1918年)と
林野調査事業(1916〜1924年) 基準で総 3994万6266m〓人ので推正している.
このなかに初めて帰属決断を出した土地は全体の 0.64%だ.
ゾサウィはこれから 1次還収対象者 9人の隠匿財産外に調査対象になる他の親日反民族行為者 443人に対しても
手続きを踏んで国家帰属作業をする計画だ.
また独立運動抗日運動参加者やその家族を殺傷するなど親日の程度が重大だと認められた人も調査対象に含ませる計画だ.
しかしゾサウィの還収作業には少なくない難関が予想される.
6・25戦争当時公文書がたくさん消えたうえに光復後 60余年が経った時点で取得経緯に対する調査や追跡の難しい
財産が相当だからだ.
財産還収が溯及立法という点のため親日派子孫を中心に違憲訴訟が申し立てられる可能性も排除することができない.
子孫たちは一応帰属決定に不服する場合通知を受けた日から 90日中にゾサウィ行政委員会に行政審判を請求するとか
不動産所在地の行政法院またはソウル行政法院に行政訴訟を申し立てることができる.
翻訳はexciteで
ttp://www.donga.com/fbin/output?f=a__&n=200705030061