ハン版の皆さんのお力をお貸し下さい。
2005年10月の、あるブログから転載です。
山下幸夫弁護士の簡潔な説明文が分かりやすいのでどうぞ。 この人の立場は別として、説明文は特におかしなものではないと思います(仮説的な部分も含んでいますが)。 要点は以下のとおり。
共謀罪について
○ 犯罪をしようと会話を交わすこと自体を犯罪行為にするというのが共謀罪です。
○ どのような場合に共謀罪が成立するか否かというのは不明確です。
○ 共謀しただけで犯罪として処罰しようとする共謀罪は、予備行為よりも遙かに手前の段階で処罰しようとするものであり、現在の刑法の考え方から見ても、きわめて異例なものです。
○ 共謀罪は、団体責任を認めようとするものです。
○ 現在提案されている政府案による共謀罪には、外的な行為は要求されていないのです。
○ 共謀罪は、歴史的には、イギリスやアメリカにおいて、労働争議を禁止するという観点から認められてきたものです。
○ 現在政府から提案されている共謀罪には、「越境性」(国境を超えること)は要件とされておらず、「組織性」の要件もきわめて緩和されています。
○ 判例上認められている「共謀共同正犯」の理論の運用状況からすれば、共謀については、黙示の意思連絡で足りると解釈されています。
○ 共謀罪に関する政府案には、「実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。」との但し書きがあります。 密告とスパイの奨励です。
ttp://www.shobunsha.co.jp/html/sinkan/2k5-06-03t.html 共謀罪は簡単に500以上もの犯罪と結びつき無実の人間を犯罪者に仕立て上げます。
さらに
今度の修正された共謀罪は、共謀罪とネット規制法(一部)とのアワセ技のようです。これで爆笑問題太田が言っているパソコン免許制とか、パソコン総背番号制とかが入れば、完全に監視社会 言論弾圧社会の完成です。
(続く)