サンフランシスコ講和条約の一部です
第二十五条【連合国の定義】
この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に
第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。
但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを
条件とする。第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義
された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、
権原又は利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり
定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものと
みなしてはならない。
第二十三条【批准、効力発生】
(a)
この条約は、日本国を含めて、これに署名する国によつて批准
されなければならない。この条約は、批准書が日本国により、
且つ、主たる占領国としてのアメリカ合衆国を含めて、次の諸国、
すなわちオーストラリア、カナダ、セイロン、フランス、インドネシア、
オランダ、ニュー・ジーランド、パキスタン、フィリピン、グレート・ブリテン
及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国の過半数により寄託された時に、
その時に批准しているすべての国に関して効力を有する。この条約は、その後これを
批准する各国に関しては、その批准書の寄託の日に効力を生ずる。
すなわち、オーストラリア、カナダ、セイロン、フランス、インドネシア、オランダ、ニュー・ジーランド、パキスタン、フィリピン、
イギリス、アメリカ合衆国のみが連合国であり戦勝国です。
中華人民共和国、北朝鮮、韓国は、第二十一条【中国と朝鮮の受益権】により土地と財産を日本がら譲りうけた
だけであって連合国でも戦勝国でもありません。
サンフランシスコ講和条約
http://www004.upp.so-net.ne.jp/teikoku-denmo/no_frame/history/kaisetsu/other/tpj.html#23