倭は高句麗と400年ごろに戦ったのではなく
北魏の百済攻撃の遠征軍と436年に戦った可能性がある。
遼西・遼東の北燕国を北魏軍が攻撃した際に
高麗国(高句麗)が北魏に脅されて兵を繰り出し、百済を攻撃した。
慰礼城(漢城)を失い、王の尉仇台以来の尉氏プヨ王が戦シしたが
地元の余氏を百済王に担ぎ沙氏・木氏・解氏・賛氏が良く防いだ。
(百済王の余牟大 百済大姓八族の沙法名・賛首流・解禮昆・木干那)
それに倭軍が海をわたって加勢した。百済地域は後退したが防衛でき
任那から新羅城まで攻め込まれ負けたが任那の山間部と海岸部は保った。
そのため倭人の影響力と勢力が大幅に半島で後退した。
36を引いて、足して、2度戦争があったかに見せかけ
北魏の遠征事件を歴史抹サツし、高句麗の功績を歴史捏造した。
36を引いて400年に高句麗が新羅城を奪還で攻めたとし
36を足して472年に百済の慰礼城(漢城)を高句麗が奪ったかに見せかけた。
北魏の大群に加わらなかった単独での戦争ではほとんど城は百済や新羅からは奪えなかった。
http://www.megabbs.com/cgi-bin/readres.cgi?bo=history&vi=1060415406&rs=84&re=89&fi=no
>>78 恐れ巣ながら、「ポツダム宣言で目標の一つにしてしまったから、
後に引けなくなった」というのが正解かと思われ。
「ポツダム」共同宣言(米、英、支三國宣言)昭和20(1945)年
8月14日 日本受諾(15日空爆停止・降伏調印9月2日)一 われら
合衆国大統領、中華民国政府主席 及びグレート・ブリテン国総理大臣は われらの
数億の国民を代表して協議の上 日本国に対して 今次の戦争を
終結する機会を与える ことで意見が一致した。
八 カイロ宣言の条項は履行され また日本国の主権は
本州 北海道 九州及び四国並びに われらが決定する 諸小島に局限される。
九 日本国軍隊は 完全に武装を解除された後
各自の家庭に復帰し 平和的かつ 生産的な生活を営む機会を与えられる。
十 われらは
日本人を民族として奴隷化しようとし 又は
国民として滅亡させよう とする意図を有するものではない が われらの
俘虜を虐待した者を含む一切の戦争犯罪人に対しては 厳重な処罰を加える。
日本国政府は 日本国国民の間における
民主主義的傾向の復活 強化に対する一切の障害を除去しなければならない。
言論宗教 及び思想の自由 並びに基本的人権の尊重は確立されなければならない。
十一 日本国は その経済を支持し かつ 公正な実物賠償の取立を可能にするような
産業を維持することを 許される。ただし 日本国が戦争のために
再軍備をすることが できるような産業は この限りではない。この目的のため
原料の入手は許可される。 日本国は 将来 世界貿易関係への参加を許される。
十三 われらは、日本国政府が直ちに 全日本国
軍隊の無条件降伏
を宣言し かつこの行動における 同政府の誠意について適当かつ充分な保障を
提供することを 同政府に対し要求する。これ以外の日本国の選択には迅速かつ完全な壊滅があるだけである。
降伏文書1945(昭和20)年9月2日 東京湾で署名 下名は 茲に
合衆国 中華民国 及びグレート・ブリテン国の政府の首班が
千九百四十五年七月二十六日ポツダムに於て発し 後に
ソヴィエト社会主義共和国連邦が参加したる宣言の条項を
日本国天皇 日本国政府及日本国大本営の命に依り且之に代り受諾す。右
四国は 以下之を
連合国と称す。
下名は 茲に 日本国大本営並に何れの位置に在るを問はず
一切の日本国軍隊及日本国の支配下(満州支那・朝鮮韓国・樺太千島・沖縄南洋ほか)に在る
一切の軍隊の連合国(米支英ソで・徴用者や亡命政府は含んでいない)に対する
無条件降伏を布告す。
下名は 茲に 何れの位置に在るを問はず 一切の日本国軍隊及
日本国臣民に対し敵対行為を直に終止すること一切の
船舶 航空機 並に軍用及び非軍用財産を保存し(在日は違反している)之が毀損を防止すること 及
連合国最高指令官(マッカーサー)又は其の指示に基き 日本国政府の諸機関の課すべき一切の要求に応ずることを命ず。
下名は 茲に 一切の官庁 陸軍及び海軍の職員に対し連合国最高指令官(マッカーサー)が本降伏実施の為適当なりと認めて
自ら発し 又は其の委任に基き発せしむる一切の布告 命令及指示を遵守し 且 これを之を
施行すべきことを命じ 並びに 右職員(降伏相手軍隊到着まで日帝の一切の官庁や陸軍及び海軍の職員)が 連合国
最高指令官に依り又は 其の委任(在韓アーノルド長官・蒋介石総統)に基き 特に
任務を解かれざる限り 各自の地位に留り且引続き各自の非戦闘的任務を行うこと(連合軍
到着まで日帝の任務を妨害した在日朝鮮人は非戦闘員を殺害や略奪で違反)を命ず。
極東国際軍事裁判 ポツダム宣言第10項の戦犯処罰規程
11カ国の連合国名
グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国(インド皇帝 兼任 英国政府)
セイロン(英国仏教インド政府)パキスタン(英国イスラム教インド政府)
ニュージーランド(英国総督)オーストラリア(英国総督)
カナダ(英国総督)アメリカ合衆国 フィリピン(アメリカ領インド政府?)
インドネシア(オランダ領インド政府) オランダ フランス(ドゴール政府)
(イ)「平和ニ対スル罪」(ロ)「通例ノ戦争犯罪」
(ハ)「人道ニ対スル罪」の3つに分類された 55項目の訴因。英訳すると
(イ)(ロ)(ハ)はa、b、cになる。裁判所は、東京 市ヶ谷の旧陸軍 士官学校 講堂に設置された。
極東国際 軍事裁判所(旧陸軍 士官学校 講堂)条例
条例の第5条(イ)つまりaに規定された「平和ニ対スル罪
即チ、宣戦ヲ布告セル又ハ布告セザル侵略戦争、若ハ国際法、条約、協定又ハ誓約ニ
違反セル戦争ノ計画、準備、開始、又ハ遂行、若ハ右諸行為ノ何レカヲ達成スル為メノ共通ノ計画又ハ
共同謀議ヘノ参加」
条例第5条(ロ)=bの「通例の戦争犯罪」占領地の人民に対するサツ人(住居を奪うサツ人など)、
虐待(集団レイプや食料強奪や無賃労働など)、奴隷労働(強制売春や帰国の駄賃という騙しの労働など)など・・・
訴追されたのは、占領地の将校クラスが多い。
条例第5条(ハ)=cの「人道に対する罪」すべての人民に対して行われた行為が対象になる。
罪の範囲は、サツ人、殲滅(満州開拓団や朝鮮在住日本人やサイパン在住への皆ゴロし)、
奴隷的虐使(日本人収容所でのレイプさつ人と人体実験ほか)、
追放(海外日本人への強制帰国も)、その他の非人道的行為(意味も無く日本人という理由でサツ害)、そして
政治的(国民服を着てたから)、人種的(黄色人種[黄色い猿]だからという)理由に基く
迫害行為(取り締まりや裁判や弁護などをしないなど)にまで及ぶ。
訴追されたのは、占領地の下士官、兵隊クラスが多い。
cは、本来、ナチスのユダヤ人に対するホロコースト(民族抹サツの皆ゴロし)を裁くために設けられたもの
日ソ中立条約破棄に関するソ連覚書(抜粋) 昭和20年4月5日
日ソ中立条約は独ソ戦争及び日本の対米英戦争勃発 前たる
1941年4月13日調印せられたるものなるが、その後
事態は根本的に変化し 日本は その同盟国たる
独イタリアの対ソ戦争遂行を援助し かつ ソ連の同盟国たる
米英と交戦中なり そのような状態においては
日ソ中立条約はその意義を喪失し その存続は不可能となれり。よって
同条約 第三条の規定に基づき、ソ連政府は ここに
日ソ中立条約は
来年4月 期限満了後 延長せざる意向なる旨 宣言するものなり。
はいはい延長しないのね。(・・) 昭和21(来年・1946)年4月までに攻めて来るなよー
アメリカ上院 対日平和条約批准決議 1952年3月20日 決議
第82回 国会 第二会期において上院は、1951年9月8日
サン フランシスコにおいて調印された
対日平和条約の批准に助言し、かつ同意する。
日本国又は連合国の利益である、1941年12月7日、日本国が所有していた
かつ条約に規定されてある
南樺太 及びこれに近接する島々、千島列島、歯舞諸島、色丹島 及び その他の領土、権利、権益を
ソビエト連邦の利益のために
当条約を減少したり曲解したりすること、及び これにある
権利、権原及び権益を
ソビエト連邦に
引き渡すことを この条約は 含んでおらず、又この条約 及び
アメリカ上院の本条約 批准に対する助言と同意は、1945年2月2日の日本国に対する
ヤルタ協定とよばれるものを
ソビエト連邦の利益のために承認することを、
アメリカ合衆国として認めるものではないと、上院の助言及び
同意として ここに声明する。
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律
昭和27(1952)年4月11日 法律第81号
昭和27(1952)年4月28日 施行(附則)
1 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令
に関する件(昭和二十年勅令 第五百四十二号。以下
「勅令第五百四十二号」という。)は、廃止する。
2 勅令第五百四十二号に基く命令は、別に法律で
廃止又は存続に関する措置が なされない場合においては
、この法律施行の日から起算して百八十日間に限り
、法律としての効力を有するものとする。
3 この法律は、勅令 第五百四十二号 に基く 命令により
法律 若しくは命令を廃止し、又は これらの一部を
改正した効果に影響を及ぼすものではない。
日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約(日韓基本関係条約)
1965年12月18日 効力発生
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日本国及び大韓民国は 両国民間の関係の歴史的背景と
善隣関係 及び 主権の相互尊重の原則に基づく両国間の関係の
正常化に対する相互の希望を考慮し 両国の相互の福祉及び
共通の利益の増進のため 並びに 国際の平和及び安全の維持のために両国が
国際連合憲章の原則に適合して緊密に協力することが重要であることを認め
千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された
日本国との平和条約の関係規定 及び千九百四十八年十二月十二日に
国際連合総会で採択された決議第百九十五号(III)を想起し、
この基本関係に関する条約を締結することに決定し よつて その全権委員として次のとおり任命した。
日本国 日本国外務大臣 椎名悦三郎 高杉晋一
大韓民国 大韓民国外務部長官 李東元
大韓民国 特命全権大使 金東祚(ネ乍)
これらの全権委員は、互いに その
全権委任状を示し それが良好妥当であると認められた後 次の諸条を協定した。
第二条【旧条約の無効】千九百十年八月二十二日以前に
大日本帝国と
大韓民国との間で締結された すべての条約及び協定は もはや無効であることが確認される。
第三条【大韓民国政府の地位】 大韓民国政府は 国際連合総会 決議第百九十五号(III)に明らかに示されている
とおりの『朝鮮にある 唯一の合法的な政府』であることが確認される。
第七条【批准・効力発生】 この条約は批准されなければならない。批准書は できるだけ速やかに
ソウルで交換されるものとする。この条約は 批准書の交換の日に効力を生ずる。以上の証拠として それぞれの
全権委員は この条約に署名調印した。千九百六十五年六月二十二日に
東京で ひとしく正文である日本語 韓国語及び英語により本書二通を作成した。解釈に相違がある場合には
英語の本文による。