>>342 まだ持ってましたので貼っておきますね。
私. 被告の主張
本件銘柄たちは国内のロボット玩具業者たちが10年以上の長期間にかけて継
続的に自由に使った結果自他商品の識別力が消えた寛容表装として本件銘柄
たちの登録出願当時にもう普通名称化された.すなわち,空想科学戦争映画の主
人公ロボットとしてのGUNDAMがロボット玩具として1981年度にもう我が
国でアカデミー科学教材会社によって機動戦死カンダムでありなさいという
名称のプラスチックモデルとして製作,販売されて今日に至ったし変身Zカンダ
ム, ドブルカンダム, 変身Zカンダム, ドブルカンダム, 変身Zカンダム,カンダム
サザビなどの名前で製作,販売されたし,咲いてからも変身健啖II などの名前で
ロボット玩具を製作,販売した.このように10年以上の期間にかけて幾多の業者
たちが肝胆ロボット玩具を自由に製作,販売して来たということは肝胆このロ
ボット玩具の寛容表装になったということを意味する.
市販されている機動戦死ロボット玩具は本件銘柄たちの指定商品の中でプラス
チック制玩具,組み立て式玩具にあたるので,本件銘柄たちはこれら指定商品に
対しては商標法第6条第1項第1号及び第2号が適用されて,残り指定商品に対し
てはロボット玩具の普通名称を拳銃模型玩具,模型自動車玩具,カードゲーム玩
具などに使う場合健啖ロボット玩具インので品質の誤認をもたらすはずなので
商標法第7条第1項第11号が適用されて無效事由にあたる.
本件銘柄たちは類似の銘柄としてその指定商品が等しくて連合銘柄として登録
されなければならないことにもそれぞれ登録されたので,その登録は無效だ.