【コピー】韓国パクリ事情 9【便乗】

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163マンセー名無しさん
>>154-155
前に誰かがこの板のどこかに書き込んでたレスのコピペです。
一度は確かにそういうバカ判決を出したようですが、その後撤回になったみたいですよ。

ガンダム訴訟年表

1991  ホビープラザ、ガンダムを韓国へ商標を登録する。
1993  商標登録完了する。
1995  韓国の業者が創通相手に商標登録無効を訴える。
    (主張:1981年から10年以上(!?)ガンプラを作っている。
        他の業者も自由に(!?)販売制作してきた。
        だから1991年の商標登録の時には
        ガンダム=空想ロボットの図式が出来てる。
        ゆえにロボット物の玩具にガンダム以外の
        名称を付けると、消費者に誤認をもたらすので
        登録は無効ニダ!)
1997  バ韓国の特許庁が納得して商標登録無効の審判を下す。
1998  創通ドタマにきて業者を逆提訴。
    (主張:間違えるわきゃねーだろ、ボケ!)
1998  慌てた韓国の特許庁が1審を取り消し、訴訟費用も被告持ちへ。
164マンセー名無しさん:2005/05/24(火) 17:56:06 ID:9QxJhegS
つづき

特許法院第2部 判決
事件   98虚1969,1976(併合) 登録無效(上)
原告   がブシギがイシャソオスエゼンシ(株式会社創通、ヤ、ヤ、ヤ、ヤ、ヤ、ヤ、ヤ)
     和国東京都XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
     代表者代表取締役(代表取締役)ナスユウだ(那須某)
     訴訟代理人弁護士以上も,弁理士イサングソブ,ナヤングファン,眼光席
被告   金某
     ソウル江南区XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
     訴訟代理人弁理士ゾングテリョン
弁論終決 1998. 7. 24.
注文   1. 特許庁が 1997. 9. 3. 95当たり1393,1394(併合)号事件に対して
       一審決を取り消す.
      2. 訴訟費用は被告の負担にする

(超略)

 4. 結論

    したがって原告のこの事件請求は理由あってこれを引用と,訴訟費用は敗訴者
    である被告の負担にして注文の一緒に判決する.