電話突撃隊出張依頼所64

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581マンセー名無しさん
>>506-508
電凸乙です。既に他の方が指摘されている部分もありますが、法務省の説明についていくつかおかしな点を指摘させて頂きます。
まず、国籍条項。これは御承知だと思いますが、人権擁護委員法では存在したものが人権擁護法案では削除されています。
よって、現在の人権擁護委員が日本人である事は説明になっていません。

次にこれが最も重要ですが、差別「行為」のみが人権擁護法案に基づく調査対象となるとしているのは、間違っています。
人権擁護法案を「言動」で検索して頂ければ分かると思いますが、第三条、第四十二条等に「言動」という文言があります。
「行為」には発言も含むという解釈も出来ますが、それでは>>507の質問に対する回答になりませんしね。
他にも「摘示」「表示」という文言がありまして、これも発言を含みます。
あとこれは細かい事ですが、「外国人」に対する差別は人権擁護法案では「人権侵害」としていません。
単に人種、民族の事を外国人と言っただけだと思いますけどね。

以上です。他の方も凸ありがとうございます。
昨日の自民党への説明で反対が続出して了承を得られなかったのは、皆さんの行動によるところが大きいと思います。
次は15日に説明があるようですので、了承阻止に向けて頑張りましょう。