【朝鮮の話題】人権擁護法案粉砕 4【封殺】

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285マンセー名無しさん
人権擁護法案 国会提出へ 「メディア規制」凍結を条件 平成17(2005)年3月5日[土]
http://www.sankei.co.jp/news/morning/05pol003.htm
■「表現の自由侵害」異論なお
 人権擁護法案は、出生や国籍などを理由にした差別や人権侵害の防止と救済が目的だが、「表現の自由を侵害する」と異論も多い。法案の趣旨と争点を検証した。

 ◆人権侵害とは
 法案は、すべての人権侵害を禁じるが、その定義はあいまいだ。条文には「人権侵害とは不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為」とある。それでは「人権侵害とは人権を侵害する行為である」と言っているのに等しい。
 法務省担当者も「人権は人権という言葉を使わず定義することが難しい。中身自体が拡大していく概念だ」と説明し、結局、人権委員会の「良識」に委ねられることになることを認めている。

 また、法案では、人権侵害の対象として直接的な差別や虐待だけでなく「差別を助長、誘発する行為」も禁じており、「批判と侮辱はどこで線を引くのか。拡大解釈の余地があまりに多い」(民主党衆院議員)との声も上がる。

 ◆人権委の権限
 法務省の外局として新設される人権委員会は、全国の地方法務局に事務所を置く巨大組織となる。さらに各地方で、人権侵害の相談や調査、情報収集を行う人権擁護委員(二万人以内)を委嘱する。

 人権擁護委員は、市町村長が弁護士会などの意見を聞いたうえで、人権擁護団体などから候補者を推薦することになるが、選考過程はあいまいだ。国籍条項もない。

 また、人権委員会は、人権侵害の「特別救済手続き」として、関係者への出頭要請と事情聴取、関係資料などの「留め置き」、関連個所への立ち入り検査といった権限をもつ。
 令状は必要なく、拒否すれば罰則規定も定められている。委員会が人権侵害と認めた場合は、勧告・公表、提訴などの権限もある。