1 :
マンセー名無しさん:05/02/05 12:01:03 ID:zphCSOIQ
人権擁護法が可決される公算が強まっています。
この法律には「差別的言動禁止規定」が含まれており
当局が在日や部落を批判する正当な言論を差別として
恣意的に弾圧できるようになる恐れがあります。
【政治】「人権擁護法案」提出へ、報道関連規定は凍結…政府・与党
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1107297379/ 第三条 何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。
二 次に掲げる不当な差別的言動等
イ 特定の者に対し、その者の有する人種等の属性を理由としてする侮辱、
嫌がらせその他の不当な差別的言動
ロ 特定の者に対し、職務上の地位を利用し、その者の意に反してする性的な言動
三 特定の者に対して有する優越的な立場においてその者に対してする虐待
2 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号
に規定する不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者
が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書の頒布、掲示その他これら
に類する方法で公然と摘示する行為
二 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号に
規定する不当な差別的取扱いをする意思を広告、掲示その他これらに類する方法で公然と表示する
行為
2 :
マンセー名無しさん:05/02/05 12:03:23 ID:zphCSOIQ
第四十二条 人権委員会は、次に掲げる人権侵害については、前条第一項に規定する
措置のほか、次款から第四款までの定めるところにより、必要な措置を講ずることができる。
ただし、第一号中第三条第一項第一号ハに規定する不当な差別的取扱い及び第二号中労働者
に対する職場における不当な差別的言動等については、第六十三条の規定による措置に限る。
一 第三条第一項第一号に規定する不当な差別的取扱い
二 次に掲げる不当な差別的言動等
イ 第三条第一項第二号イに規定する不当な差別的言動であって、相手方を畏怖させ、
困惑させ、又は著しく不快にさせるもの
ロ 第三条第一項第二号ロに規定する性的な言動であって、相手方を畏怖させ、困惑させ、
又は著しく不快にさせるもの
第 四十一条 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると
認めるときは、次に掲げる措置を講ずることができる。
一 人権侵害による被害を受け、又は受けるおそれのある者及びその関係者(第三号に
おいて「被害者等」という。)に対し、必要な助言、関係行政機関又は関係のある公私の
団体への紹介、法律扶助に関するあっせんその他の援助をすること。
二 人権侵害を行い、若しくは行うおそれのある者又はこれを助長し、若しくは誘発する
行為をする者及びその関係者(次号において「加害者等」という。)に対し、当該行為に
関する説示、人権尊重の理念に関する啓発その他の指導をすること。
三 被害者等と加害者等との関係の調整をすること。
四 関係行政機関に対し、人権侵害の事実を通告すること。
五 犯罪に該当すると思料される人権侵害について告発をすること。
2 人権委員会は、委員、事務局の職員又は人権擁護委員に、前項第一号から第四
号までに規定する措置を講じさせることができる。
4 :
桃葡萄梨 ◆MomoXX41rs :05/02/05 12:04:02 ID:9METpl88
4して屍ヨン様ぬるぽ
5 :
マンセー名無しさん:05/02/05 12:07:56 ID:6l7zxKw5
ふむぅ。
頭ごなしに否定するのはアレだが、在日や部落を擁護る狙いなら見過ごせないのは事実だな。
差別的言論は憲法21条表現の自由によって保障されている。
かかる言論は対抗言論によって淘汰されるのが
憲法の趣旨に適う
脱北者受け入れのメインは元在日。
裏で動いているのは、北に家族が逝った連中。
在日人口を増やしたい団体。
これが働きかけ、悪いことをして法案に盛り込まれた。
売国行為だな。
制裁だけしろよ。
つまり、南と北の両方の在日が絡んでいるということ。
ま、北好きって言っても、韓国籍だったり、民団所属もいるので、在日は北も南の区別はできない。
8 :
マンセー名無しさん:05/02/05 12:49:50 ID:xiHt/aoh
これは酷いな
9 :
マンセー名無しさん:
電突依頼にまとめてくれ。
まだ論点が整理できてないので。
詳しい人おねがい。