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【売国】外国人参政権・献金拡大総合ソノ20【法案】
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348
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kao
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05/01/31 20:16:13 ID:PGD15uKb
>>339
最高裁平成7年2月28日
民集49巻2号639頁、判時1523号49頁
上記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法15条行1項の規定の趣旨に鑑み、
地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることを
併せ考えると、憲法93条2項にいう『住民』とは、
地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと
解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、
地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものと
いうことはできない。