>>651 こんなの見つけた。
(2)外国人の任用
外国人の任用については、従来は、契約職の公務員として事実上採用されて
いるだけであったが、2002 年12 月の地方公務員法改正により、地方自治団体
の長は公権力を行使したり政策決定そのほか国家保安及び機密に関係する分野
でない研究・技術・教育など特定の分野の職位について、その資格要件に適合
した韓国国民を任用するのは難しい場合には、期間を定めて必要最小限の範囲
内で大統領令の定めるところにより外国人を公務員として任用できることとな
った(地方公務員法第25 条の2)。
ttp://www.clair.or.jp/j/forum/series/pdf/12.pdf