慰安婦・靖国など日本の負の歴史総合 6

このエントリーをはてなブックマークに追加
459斜め読み ◆ddCcroSSko
>>442
戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第四条約)

第七条
締約国は、第十一条、第十四条、第十五条、第十七条、第三十六条、第百八条、第百九条、第百三十二条、第百三十三条及び第百四十九条に明文で規定する協定の外、別個に規定を設けることを適当と認めるすべての事項について、他の特別協定を締結することができる。
いかなる特別協定も、この条約で定める被保護者の地位に不利な影響を及ぼし、又はこの条約で被保護者に与える権利を制限するものであってはならない。

ジュネーブ諸条約被保護者は、この条約の適用を受ける間は、前記の協定の利益を引き続き享有する。
但し、それらの協定に反対の明文規定がある場合又は紛争当事国の一方若しくは他方が被保護者について一層有利な措置を執った場合は、この限りでない。
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

残念ながら、ジュネーヴ条約第4条約の7条の2は、
明文化された規約(例えば、「両国間の問題が最終的に解決された」と条約にある場合)には、保護措置は働かないと明記されています。