【コピー】韓国パクリ事情 4【便乗】

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721マンセー名無しさん
>>697
>>698
こんなの見つけますた。
ttp://www.ooripat.com/Pds/Files/%bb%f3%c7%a5%b9%fd%bc%f6%c7%e8%c0%da%b7%e11-%c6%af%c7%e3%b9%fd%bf%f8%c6%c7%b7%ca.htm

行く.商標法第6条第1項第1号と第2号規定

"その商品の普通名称をふつうに使う方法で表示した表装だけでなった銘柄"と
"その商品に対して寛容する銘柄"は銘柄登録を受けることができない.

特許法院1998.8.21.宣告98虚1969, 1976(併合)判決(上古)では,
大韓民国で日本の空想科学宇宙戦争漫画映画の主人公で登場する
肝胆(GUNDAM)機動戦死ロボットと係わる玩具が製作,販売された経緯などに
照らして見れば,大韓民国でたとえ肝胆関連製品名を持って肝胆模型の
機動戦死ロボット玩具が製作・販売されて来たし広告宣伝されたと言っても,
機動戦死ロボット玩具を製作・販売した者等が製品名で肝胆などを使ったことは
このような機動戦死ロボットの顧客吸引力に便乗するためにその名称を使って
製品を特定ののであるだけ,機動戦死ロボット玩具の一般名称で認識,使ったとは
見にくくて,一般需要者や取り引き者も'肝胆'すれば機動戦死ロボット玩具を
認識するよりは漫画映画や漫画を通じて親しくなった機動戦死ロボットを
認識することが相当だするはずなので,このような表装が10余年間使われて来たと
言ってそれがフラッステッキ玩具もっと狭くは機動戦死ロボット玩具の
寛容表装になったり普通名称になったと言うことはできないと判示こんにちはだった.

鑑定おねがいします。