【総聯】在日団体の活動内容って何?Part2【民団】
5 :
マンセー名無しさん:
前スレからサルベージ
http://www.k-jinken.ne.jp/minzokukyoiku/junbishomen.htm これ、朝鮮学校側の史料だけれど、真面目に読めばいろいろなことがわかる。
消されるかもしれんので、保存推奨。 朝鮮学校の歴史。
前文
石原都知事 対 東京朝鮮学校 準備書面
原告(東京都)が,現に朝鮮学校の用地として使用されている土地の明渡を請求するという
異常な訴訟を敢えて提起した法的根拠については,以下に歴史的事実および
原告と被告との関係を踏まえて主張するが,一言で言えば,合理性も実質もなく,
冷静かつ合理的な検討に到底耐え得ないものである。
事実に即して法解釈がなされるものであり,法の条文から事実を切り刻む如き論法は,
悪しき概念法学の典型であり,かつ危険なものというべきである。
法匪と呼んでください。(w
東京都立朝鮮人学校は,1955(昭和30)年3月,14校すべてが廃校となり,自主学校に移行した。
1955(昭和30)年に在日本朝鮮人総聯合会が発足し,朝鮮学校は再建された。
1956(昭和31)年には,朝鮮大学校が創設され,初級学校から大学に至る学校体系が整えられた。
都道府県知事は,朝鮮学校に対し各種学校としての資格さえ認可するなと
文部省事務次官から通達されていたにもかかわらず,1966(昭和41)年には32校,
翌年も28校を各種学校として認可した。とくに1968(昭和43)年4月,
美濃部亮吉東京都知事は,文部省の強い圧力にも屈せず,
朝鮮大学校を各種学校として認可した。
以降,1975(昭和50)年までにすべての朝鮮学校が各種学校として認可された
(乙36号証)。文部省の朝鮮学校の否認方針は都道府県知事によって覆されたのである。
朝鮮学校を各種学校として認可した後,地方自治体における教育助成金拠出の動きがはじまった(乙36号証)。
東京都は,朝鮮学校に対し,1970年から「私立学校教育研究助成金」を拠出した。
それを皮切りに,各地方自治体による教育助成金拠出の動きがはじまった。
1974年には大阪府が「私立専修各種学校設備補助金」を,
1977年には神奈川県と愛知県が「私立学校経常費補助金」の給付に踏み切った。
また,朝鮮学校に通う生徒の保護者らの粘り強い努力によって,市区町村からも公的補助がなされた。
1979年3月,東京朝鮮第6初中級学校の保護者は大田区民3万名の署名を集めて大田区に提出し,助成金の交付を請願した。
区議会側は,朝鮮学校に対する助成を阻もうとする1965年文部事務次官通達とのかねあいで対応に苦慮したが,
結局 (中略)
1980年9月に「保護者補助金」が拠出されるに至った。
その後,保護者補助金は都内全区に広がり,日野市,府中市など都下12市,神奈川県川崎市などに拡大していった。
兵庫県芦屋市では1987年,同市から朝鮮学校に通う生徒に対し,奨学金給付を決定し,
1996年現在,兵庫県内の8市が年間2000万円の奨学金を支給している。
さらに,朝鮮学校を一般の「各種学校」扱いから独立させ,「学校」と認めて助成する地方自治体が出てきた。
神奈川県では1991年度から朝鮮学校を学校教育法1条が規定する正規学校(いわゆる1条校)
に類似した「学校」として位置づけ,生徒一人当り年額6万円の支給を開始した。東京都大田区においては,
2001年から「外国人学校振興費補助金」として年額100万円を交付している。
助成は年々拡大してきている。
1994年3月議会で新たな助成金制度の新設,増額を決定した自治体は10の県市区(新設)
を含む34の府県市区町にのぼった。なかでも兵庫県 宝塚市は1994年4月から
宝塚朝鮮初級学校に通う同市内の児童を対象に1人当り年額11万円の「児童保護者就学補助金」の支給を開始した。
広島市は政令都市としては川崎市に次いで2番目に「外国人学校就学補助」(月額4000円)を支給した。
横浜市は初めて朝鮮学校付属幼稚班に対し日本の私立幼稚園と同額の就園奨励補助金(年額3万4000円)を適用した。
7 :
マンセー名無しさん:04/12/02 05:38:17 ID:RTNmswdW
そればかりか,地方自治体の中には,朝鮮学校の改築・新築や設備のために補助金を支出するところも出てきた。
川崎市は,1986年,川崎初中級学校の体育館建設補助金として予算2億6000万円の50%を補助した。
また,ブロック塀及び運動場整備補助金として4230万円を拠出した。
奈良では,1991年,朝鮮学校を「わが国の義務教育に準じる教育を行っている」ものととらえ,
奈良朝鮮初中級学校の改築費用として,県が2000万円,市が1000万円の補助金を拠出した。
滋賀では,1991年に,滋賀朝鮮初中級学校に対して「新築校舎建設補助金」として県が5000万円,大津市が2500万円を助成した。
1995年,東京都板橋区等4区においては東京朝鮮第3初級学校改築費として1100万円を拠出した。
同年,東京都大田区においては東京朝鮮第六初級学校改築費として2000万円を拠出した。
1995年現在,朝鮮学校に何らかの形で助成金を支給している地方自治体は,27都道府県154市23区33町に及んでいる。
東京朝鮮第二初級学校の沿革及び同校校地使用の経過
1949年9月,在日本朝鮮人連盟が団体等規正令違反により解散させられ,
同年10月には「学校閉鎖令」が発布された。同年12月,「東京朝聯第2小学校」は,
「都立第二朝鮮人小学校」に強制移管させられた。校舎は従前どおり「隣保館」が使用された。
原告は,都立朝鮮学校が廃校する1955年3月末日までの間,
東京都教育委員会(都立第二朝鮮人小学校)に対し
現在の東京朝鮮第二初級学校の敷地を無償貸与した
朝鮮学校側は都立朝鮮学校の廃校にともない1955年に東京朝鮮学園を設立し,
東京朝鮮学園の運営する各種学校として認可を受けた。
江東区枝川近隣の在日朝鮮人子弟に対し民族教育を施す朝鮮学校は,
同年4月1日から被告運営の東京朝鮮第二初級学校として再出発した。
8 :
マンセー名無しさん:04/12/02 05:40:30 ID:RTNmswdW
東京朝鮮学園は財団法人東京都興生会から,1955年4月1日から1964年3月31日までの間,
校舎として下記物件を無償で借り受けた
木造平家瓦葺 174・75坪
原被告間の東京朝鮮第二初級学校用地に関する契約締結の経緯
東京朝鮮学園は東京都から,1955(昭和30)年4月1日から1960(昭和35)年3月31日までの間,
江東区深川枝川町一丁目9番地所在の埋立地を東京朝鮮第二初級学校用地として借り受けた。
具体的な内容は以下のとおりである。
学校用地600坪の埋立地を無償で 1955.4.1〜 1960.3.31
運動場用地 390・98坪の埋立地
1955.4.1〜1960.3.31 月額4,300円 (月坪当り11円)
朝鮮学園は東京都から,1960年4月1日から1964年3月31日までの4年間,
江東区深川枝川町一丁目9番地所在のうち990・98坪(上記ア+イの)埋立地を
有償で借り受けた。
1960年度は月額4,300円 1961年度は 月額18,531円 1963年度 月額37,062円))
1960年頃から,新たな校舎を建設しようという機運が持ち上がった。
東京朝鮮学園は,新たな校舎を建設する敷地として,東京都から校地として借り受けていた
江東区深川枝川町一丁目9番地所在の上記埋立地のうち,
280坪の土地を買い受けることにした。
東京朝鮮学園は東京都から,1963年12月23日,上記江東区深川枝川町一丁目9番地所在の
上記埋立地のうち,280坪の土地を代金12,236,000円(坪当り43,700円)で購入した(乙17号証)。
上記1963(昭和38)年12月23日付土地売買契約の締結にともない
原被告間の1963(昭和38)年6月12日付埋立地賃貸借契約の貸付面積が710・98坪に,
使用料が総額410,287円(月坪当り37円40銭)に変更された
9 :
マンセー名無しさん:04/12/02 05:50:49 ID:NCul2FuB
朝鮮学園は,1962(昭和37)金順祚外3名との間で,同人ら共有の
江東区深川枝川町一丁目9番地所在家屋番号同町9番の6木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建浴場1棟を
撤去し,同人らがその敷地を明け渡し,朝鮮学園が東京都から
上記敷地を賃借又は払下げを受けることに協力することを内容とする契約を締結した(乙19号証)。
つまり在日の風呂屋を更地にして、朝鮮学園が借りるか買い取る という契約。
また,朝鮮学園は財団法人東京都興生会から,1965年4月1日,上記「隣保館」を無償で譲り受けた
朝鮮学園は東京都から,上記710・98坪の埋立地に加えて,
上記浴場敷地及び「隣保館」の敷地を学校用地として借り受けることにし,
1966(昭和41)年4月1日から1971(昭和46)年3月31日までの間,
江東区深川枝川町一丁目9番地所在の4033・38u(1220・10坪)の埋立地を校地として有償で借り受けた。
1966年 総額657,384円 1971年 総額2,971,764円 レンタル料金が地価高騰ではげしく値上がりしたので、
東京朝鮮学園は,1971年7月17日,当時の東京都知事美濃部亮吉氏に対し,
「東京朝鮮第一,第二初中級学校校地賃借料に関する要望」を提出し,
歴史的経緯と学校財政の困難さ,特に民族学校への国庫補助がなされていないことを理由にして,
校地使用料を
無期限で無償にするよう要望した
これに対し,美濃部都知事は,上記朝鮮学園の要望を受け入れて,
1972(昭和47)年4月14日,1970年4月1日からとりあえず20年間,
江東区深川枝川町一丁目9番地所在の4033・38u(1220・10坪)の埋立地を校地として
無償で貸し付けた。
なお,東京都は東京朝鮮学園に対し,歴史的経緯と学校財政に配慮して,
東京都荒川区東日暮里町三丁目291番1所在の都有地を
東京朝鮮第一幼初中級学校敷地として以下のように貸し付けた。
1977.4.から23年間 無償。
2000.3. 〜2010.3. 年額 2,500,000円 (参考 1999年4月23日 石原都知事初登庁)
契約期間満了時である1990(平成2)年3月31日の約2ヶ月前の同年2月3日,
東京都港湾局と被告は契約期間満了後の契約について協議し,
東京都港湾局は「学校法人東京朝鮮学園への土地の貸付けの経緯」という文書(乙第25号証)
を交付し,東京朝鮮学園に買い取りを要求した。
その後,原被告は,同年3月3日,5月8日,6月15日に協議したが,
原告は買い取りを要求し,被告は,財政難のため契約満了時点から
当面1992(平成4)年までの2年間の使用貸借契約更新を要求し,折り合わなかった。
翌年1991(平成3)年5月14日には原告の行った測量に東京朝鮮学園らが立会い,
7月12日には土地境界確認協定書を作成した。
(つまりそれまでは測量もきっちりされていなかった)
同年12月4日,都は払下金額の提案として1uあたり当時の時価評価で171万5000円,
実測面積4139,61u,土地総額約71億万円,
それを53%減額して
約33億3573万円での払下げを提案してきた(乙26号証)。
国庫から一切の補助もなく,枝川の在日朝鮮人有志の寄付により維持してきた被告にとって,
途方もない高額であり,その金額での買取りは不可能であると回答した。
1992(平成4)年4月9日には,東京朝鮮第二初級学校の校長が交代し,
東京都港湾局に挨拶に行き,安価での払下げを申しいれたが,値段の折り合いつかなかった。
このように金額がかけ離れていたため,1993(平成5)年,1994(平成6)年には交渉は進まなかった。
12 :
マンセー名無しさん:04/12/02 06:00:20 ID:RTNmswdW
さて、この学校のご近所に住宅地がありまして、学校はこちらとワンセットで払い下げ交渉を
言い始めました。 ええ。 伝統の住宅地もなぜか東京都の土地なんです。 不法占(tbs
1996(平成8年)3月18日には原告が,枝川1丁目地区住民に対する説明会を開き,
住宅地整備事業を行い道路を確保することなどを提案した。
その後の協議において,原告が「枝川簡易住宅の歴史的経緯について」との文書を提案し,
その歴史認識について,原告と被告らとの間で協議を重ね,
1997(平成9)年5月8日には東京都と上記2住民団体とは覚書を締結し,
歴史的経緯を踏まえて誠意をもって整備を進めることを原告は確認している
その後,東京都及び被告らは,何度も協議を重ね,東京都は,
住宅敷地払い下げ価格を相場の6割から8割減まで下げること
を提案してきたが,被告らと条件がおりあわなかった。
結局,1999(平成11)年7月,裁判所を入れた公的な決着をはかる趣旨で,
枝川1丁目の住民の1人が住民代表として土地所有権確認訴訟を提起した
(東京地方裁判所平成11年(ワ)第15664号事件)。
そこで裁判所の和解案に基づき,2000(平成12)年5月15日,
減価率93% (建物敷地は東京都評価額の7%,更地は時価の3・5%での払下げ)
で和解が成立した (8割9割引は当たり前、、)
13 :
マンセー名無しさん:04/12/02 06:02:32 ID:RTNmswdW
住宅地の一件が片づいたので
東京都財務局は,2001年8月及び2002年3月27日,朝鮮学園に対し,
枝川1丁目の地域整備事業の一環として,高層ビル化と学校移転等の計画案を口頭で説明し,
その計画を民間会社に依頼することを提案した。
しかし,朝鮮学園らは,回答を保留し,その後江東区からの急増した
高層ビルマンション計画に対する規制などで,この提案は立ち消えになった。
2001年2月19日,東京都港湾局から被告に対し,住宅地の件が概ね片付いたので,
1996年11月当時の合意に基づき,学校敷地の問題について協議をしようとの連絡があった。
同年5月16日には,東京都港湾局は,
@過去数年間,住宅整備を優先し学校敷地の交渉が後回しになったこと,
A期間満了後,新規契約締結に至るまでの賃料は請求しないことを確認した。
朝鮮学園らは,学校敷地が民族教育機関との意味でも,
住民の安全確保と交流の場という意味でも公的で大事な場所であることから,
その公共性に鑑み,枝川1丁目の住宅地払下げよりもさらに安く払下げをしてくれるよう要請した。
(つまり評価額の3.5%-7%でも高すぎ と主張。)
2003年にはいってからも交渉は継続し,7月24日には協議の継続を双方で確認した。
その際,東京都は,今後は文書で双方の主張を確認したいと要望し,
東京朝鮮学園は無償の土地借入契約の継続か,
枝川地区の住民への払い下げ条件を参考にしての安価での払い下げを要望した。
ところが,同年8月25日,東京都港湾局から連絡があり,同月12日に
住民から本件土地につき監査請求をされたとのことで,東京都の態度が一変し,
これまでの協議の過程を無視し,突然9月1日には内容証明郵便を一方的に送りつけてきた。
朝鮮学園は,これまでの交渉経緯を尊重するように要求し,何度も都庁へ足を運んだが,
東京都の態度は硬化したままで,同年10月3日に監査結果が出て,今回の提訴に至っている。
(朝鮮学園は東京都に土地を明け渡せという訴訟)