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読売は変節漢2:
2004・02・27 読売新聞 社説
永住外国人への参政権付与という、決着済みの問題が蒸し返されている。
公明党が、先の衆院解散で廃案になった参政権付与法案を今国会に再提出した。だが、憲法や「国のあり方
」という基本的視点に立てば、たとえ地方でも、外国人に選挙権を認めることはできない。
一九九五年の最高裁判決は、憲法一五条の公務員を選定・罷免する権利は、日本国籍を持つ「日本国民
にある、と明示している。憲法九三条の地方自治体の首長や議員を選挙する「住民」が「日本国民」であること
も、明言している。
憲法上、外国人の参政権は、明確に否定されている。どうしても参政権を望むなら、日本国籍を取得するの
が筋だ。
地方参政権付与の賛成論者が根拠としているのは、九五年の最高裁判決の傍論だ。永住外国人への地方
参政権付与は憲法上禁止されておらず、国の立法政策にかかわる問題だ、というものだ。
傍論は、明らかに本論に矛盾する。法的強制力もない。これを根拠に地方参政権付与を主張するのは、無
理がある。