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読売は変節漢1:
読売新聞 社説 1995・03・02
わが国は、国政、地方選挙ともに、選挙権を「日本国民」に限定して、日本に住む外国人には、門戸を閉ざして
いる。
その外国人の選挙権について、最高裁が「憲法で(当然に)保障された権利ではないが、地方選挙に限り、
禁止されてはいない」という、初めての判断を下した。
回りくどい論法だが、日本国民に限定している現行の地方自治法と公選法に風穴を開け、定住外国人にも
地方選挙への参加の道を開く、画期的な判断だ。
国政選挙については、各国とも選挙権を自国民に限定しており、最高裁もこれまで同様の判断を繰り返して
きた。国民主権の見地から、国の統治や意思を決める選挙に外国人を参加させないのは当然だ。
一方、地方選挙権について、最高裁は今回、憲法上の権利は否定しながらも、地方自治の精神を重視して、
国政選挙とは分けて判断する立場をとったものだ。
住民の日常生活に身近なことがらは、その地方の住民の意思に基づいて決定するのが、地方自治が目指
す本来の姿だ。
判決はその基本を踏まえ、外国人の中でわが国の地域社会に溶け込んでいる永住者などについては、「選
挙権を与える措置を講じても憲法違反ではない」とした。
そのためには、公選法などの改正が必要となるが、それは「立法政策の問題」として、国会にボールを投げ
かけた。
今後は、国会がボールを正面で受け止めて、議論を深めなければならない。