何故だか「朝鮮戦争終結に伴い、特別永住資格は喪失する」旨の誤解が流布しているので
再度書いておきますが、(以下再掲)
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平和条約国籍離脱者等入管特例法
http://www.houko.com/00/01/H03/071.HTM (法定特別永住者)
第3条 平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫でこの法律の施行の際
次の各号の一に該当しているものは、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
1.次のいずれかに該当する者
ロ 附則第6条の規定による廃止前の日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と
大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和40年法律第146号)(以下「旧日韓特別法」という。)に
基づく永住の許可を受けている者
日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1965T028.html 第一条の1
日本国政府は、次のいずれかに該当する大韓民国国民が、この協定の実施のため日本国政府の定める手続に従い、
この協定の効力の発生の日から五年以内に永住許可の申請をしたときは、日本国で永住することを許可する。
(a)千九百四十五年八月十五日以前から申請のときまで引き続き日本に居住している者
(b)(a)に該当する者の直系卑属として千九百四十五年八月十六日以後この協定の効力発生の日から五年以内に
日本国で出生し、その後申請のときまで引き続き日本国に居住している者
2日本国政府は、1の規定に従い日本国で永住することを許可されている者の子としてこの効力の発生の日から
五年を経過した後に日本国で出生した大韓民国国民が、この協定の実施のため日本国政府の定める手続に従い、
その出生の日から六十日以内に永住許可の申請をしたときは、日本国で永住することを許可する。
#つまり「難民だから」特別永住資格を与えているのではなく、日韓地位協定の旧日本領籍の本邦滞留民に
申請によって与えたのが協定永住資格。これの保持者を改めて「子々孫々無期限」とし、時代に合わせて
法改正したのが上記の平和条約国籍離脱者等入管特例法ですよ。