【帰さなければ】被害者大杉part14【北は滅ぶ】
まずはじめに、世界的な認識では日韓併合は当時としては
合法だったと言う事を、ソース付きで証明します。
2002年11月16〜17日アメリカハーバード大学アジアセンター主催
日韓の歴史認識問題で大きな争点になっている日韓併合条約(一九一〇年)について
合法だったか不法だったかの問題をめぐり、このほど米ハーバード大で開かれた国際
学術会議で第三者の英国の学者などから合法論が強く出され、国際舞台で不法論を
確定させようとした韓国側のもくろみは失敗に終わったという。
会議参加者によると、合法論は国際法専門のJ・クロフォード英ケンブリッジ大教授らか
ら出され「自分で生きていけない国について周辺の国が国際的秩序の観点からその国
を取り込むということは当時よくあったことで、日韓併合条約は国際法上は不法なもの
ではなかった」と述べた。
また韓国側が不法論の根拠の一つにしている強制性の問題についても「強制されたか
ら不法という議論は第一次世界大戦(一九一四−一八年)以降のもので当時としては
問題になるものではない」と主張した。
この学術会議は米ハーバード大アジア・センター主催で十六−十七日開かれたが、
韓国政府傘下の国際交流財団が財政的に支援し韓国の学者の主導で準備された。
これまでハワイと東京で二回の討論会を開き、今回は韓日米のほか英独の学者も加
えいわば結論を出す総合学術会議だった。
つまり、当時の価値観で言えばこの併合は完全に国際法
の観点から見ても合法と、第三者も認めているわけです。
このことから、当時朝鮮半島には独立国家は存在せず、
そこに住んでいた人々は日本人であり、日本国籍を持つ
日本人である以上、国民の義務としての徴用は合法な
行為であり、なんら問題にはなりません。
もしこれを断罪し、法的に裁いたり賠償金を払うとなると
完全に事後法となってしまい明らかな矛盾となります。
また、日本は1920年から朝鮮人と日本人の間で様々なトラブルが
頻発した事から、朝鮮人の内地渡航制限を行い許可証の無い
朝鮮人の日本への流入を厳しく取り締まっています。
しかしそれでも違法な内地への渡航が相次ぎ、不法入国者が
後を絶たず制限を加えて規制したにも関わらず終戦までに密入国
者は倍以上になっていることからみても、当時どれほど朝鮮人が
自ら日本(内地)へ行きたがっていたかがわかる。
当時の新聞記事
『偽造渡航証明書/下関で鮮人団補はる』 九州日報 1937/6/17 〔7〕 下関・山口
『公州署長印の/渡航証偽造/釜山水上署の元巡査』 大阪朝日 1935/8/22 南鮮 〔〕 釜山・朝鮮
『渡航証明書/偽造犯人送局』 門司新報 1935/6/2 〔1/5〕 下関・山口
『渡航証書を偽造し/桟橋で売捌く/戸籍係の悪事』 大阪朝日 1930/1/17 南鮮 〔〕 釜山・朝鮮
『内地への渡航証/偽造一味に/官吏関係か』 大阪朝日 1930/1/16 南鮮 〔〕 釜山・朝鮮 【渡航】
次に渡航制限の原因となったトラブルの極一部(新聞記事)
不動産賃貸関連だけでも、このようなトラブルが頻繁に起きていたようです。
戦前の新聞記事
『蛇を吊し煙で燻べ家主をいやがらせて立退料四万円余をせしめた/鮮人連の組織的恐喝』
大阪朝日 1926/11/14 夕 〔2/3〕 大阪・大阪 【社会】
『悪辣な鮮人の家主泣かせ/新進会長が仲に入って立退料六千円を取る』
福岡日日 1926/12/2 〔1/2〕 大阪・大阪 【住宅】
『家主泣せの鮮人/立退料の強請』 大阪朝日 1926/5/7 〔5/10〕 大阪・大阪 【住宅】
『立退料目あてに借家を渡り歩く/内地人を手先に使った家主泣かせの鮮人』
大阪毎日 1928/10/4 〔7/5〕 大阪・大阪 【住宅】
『貸家へ無断で住み家具一切を薪に/立退料をうけ高架下を追はれた乱暴な朝鮮人十名(須磨)』
神戸又新日報 1930/10/22 〔7/4〕 神戸・兵庫 【住宅】
『「借りた以上はおれのもの」/替玉を住せて立退料を/被害各方面に及ぶか(武庫郡精道村)』
神戸又新日報 1931/12/3 〔4/9〕 芦屋・兵庫 【住宅】
『風采と巧言で偽り/鮮人の借家荒し/立退料取りの常習/湊川署に元兇検挙さる』
神戸新聞 1931/6/6 夕 〔2/5〕 神戸・兵庫 【住宅】
『僅か一ヶ月に四軒から立退料/ペテン師鮮人の凄腕/悪運つき芦屋署へ検挙』
神戸又新日報 1932/12/17 〔6/2〕 芦屋・兵庫 【住宅】
『家主泣かす悪鮮人の群/替玉使って家を借り、立退料を恐喝』
神戸新聞 1932/2/27 〔7/7〕 神戸・兵庫 【住宅】
『立退料ばかり二千余円/鮮人を手先に使ふ/うるさい借家人(林田)』
神戸又新日報 1932/3/20 夕 〔2/8〕 神戸・兵庫 【住宅】
『替玉で立退料(林田)』
神戸又新日報 1932/5/31 〔7/11〕 神戸・兵庫 【住宅】
次に強制連行の証拠として度々取り上げられる朝鮮新話の原文
引用では、但(ただ)から先が意図的に消されている。
つまり、ここに書かれている事が事実ならば、強制連衡をしたのは
当時の朝鮮人自身と言うことになる。
この文章の(朝鮮人が〜の部分を意図的に削除)引用を初めに行なったのは朝鮮人
朴慶植 「朝鮮人強制連行の記録」1965年出版
「朝鮮新話」鎌田沢一郎 昭和25年 創元社 P,320
もつともひどいのは労務の徴用である。戦争が次第に苛烈になるにしたがつて、
朝鮮にも志願兵制度しかれる一方、労務徴用者の割り当てが相当厳しくなつて来た。
納得の上で応募させてゐたのでは、その予定数に仲々達しない。そこで郡とか面
(村)とかの労務係が深夜や早暁、突如男手のある家の寝込みを襲ひ、或ひは田畑
で働いてゐる最中に、トラックを廻して何げなくそれに乗せ、かくてそれらで集団を
編成して、北海道や九州の炭鉱へ送り込み、その責を果たすといふ乱暴なことをした。
但(ただ)総督がそれまで強行せよと命じたわけではないが、上司の鼻息を窺ふ
朝鮮出身の末端の官吏や公吏がやつてのけたのである。
次に、吉田茂とマッカーサーの間で交わされた公文書から、
当時の在日がどのような存在だったかを証明します。
「朝鮮人居住者の問題に関しては、早急に解決をはからなければなりません。彼等は総数100万に
近く、その約半数は不法入国であります。私としては、これら全ての朝鮮人がその母国たる半島に
帰還するよう期待するものであります。その理由は、次の通りであります。
1、現在および将来の日本の食糧事情からみて、余分な人口の維持は不可能であります。
2、大多数の朝鮮人は、日本経済の復興にまったく貢献しておりません。
3、更に悪い事には、朝鮮人の中で犯罪分子が大きな割合を占めております。彼等は、
日本の経済法令の常習的違反者であります。彼等の多くは共産主義者ならびにそのシンパで、
最も悪辣な種類の政治犯罪を犯す傾向が強く、常時7千名以上が獄中にいるという状態であります。
戦後の朝鮮人による起訴犯罪件数は次のとおりです。(詳細略。1948年5月末までで、9万1235名の
朝鮮人が犯罪に関与したという数字をあげている。)
続く
続き
さて、朝鮮人の本国送還に関する私の見解は次のとおりであります。
1、原則として、すべての朝鮮人を日本政府の費用で本国に送還すべきである。
2、日本への残留を希望する朝鮮人は、日本政府の許可を受けなければならない。許可は、日本の
経済復興に貢献する能力を有すると思われる朝鮮人に与えられる。
上述のような見解を、原則的に閣下がご承知くださるならば、私は、朝鮮人の本国送還に関する
予算並びに他の具体的措置を提出するものであります。
敬具
吉田茂
連合国最高司令官ダグラス、マッカーサー元帥
在日の扱いについて、戦後に吉田とマッカーサーの取り決めにより
徴用で日本に来ていた朝鮮人はGHQと日本政府の手で
全て半島へ帰還しています。
これは公文書も存在している揺ぎ無い事実であり、現在
日本に在留している在日のほぼ全てが徴用により日本へ
渡来した人々では無いことの証明にもなります。
またこれらのデータは、戦後民潭が行なったアンケート
結果とも一致しています。
http://posting.hp.infoseek.co.jp/#label1 つまり、当時の日韓併合は合法的に行なわれたものであり、
当時韓国と言う国も朝鮮と言う国もなく、強制連行などと
言うものは存在せずあったのは国民の義務として法的に
定められた徴用のみであり、その該当者はすでに帰国して
いるのだから、初めからそんな事実は無かったと言うことです。
以上の理由から、過去の合法的な徴用と明らかに違法な
犯罪行為である誘拐を、あたかも同じ問題であるかのように
捏造して論じるのはやめてもらいたい。
当時半島は日本国、併合は国際法からみても合法、徴用は
日本人全てに課せられていた国民の義務。
北朝鮮による拉致は、日本の法律では勿論のこと世界中どこ
の国でも犯罪行為です、これは戦前も戦後も一貫して変わり
ません。