>>168 其れも多少違うように思われます。
永住資格は
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan04.html 在留資格 本邦において有する身分又は地位 在留期間
永住者 法務大臣が永住を認める者 無期限
永住者の配偶者等 永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは
平和条約国籍離脱者等入管特例法に定める
特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は
永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
平和条約国籍離脱者等入管特例法
http://www.houko.com/00/01/H03/071.HTM (法定特別永住者)
第3条 平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫でこの法律の施行の際
次の各号の一に該当しているものは、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
1.次のいずれかに該当する者
ロ 附則第6条の規定による廃止前の日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と
大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和40年法律第146号)(以下「旧日韓特別法」という。)に
基づく永住の許可を受けている者
(続きます)