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連合:
今回の対応は、普通のやり方ではない、戦時体制・戦争状態にある軍国主義国家の、
しかも最も好戦的な対応でるといえます。
まず、今回の「事件」は「領海侵犯」でないことです。領海内での船体や人体に対する
「危害射撃」を認めた、先の「テロ対策特措法」と一緒に改悪されたばかりの
「海上保安庁法」は今回は適用されていません。(間違ってはいけないのは
今回の事件は「日本の排他的経済水域」(200カイリ)であっても領海(12カイリ)
ではありません。
本来、「排他的経済水域」は「公海」、つまり船籍に関係なく航行の自由を保障された
領域で、漁業・水産資源・鉱物資源に対する主権とそれに限定した法律の適用
を認めているだけであり、本来、「排他的経済水域」は「公海」、つまり船籍に関係なく
航行の自由を保障された領域です。
そして、威嚇射撃の唯一の法的根拠にしているのが、警察官職務執行法第7条ですが、
漁業法違反が前提になって、今回は威嚇射撃はできるのですが、この法律では
相手に危害を加えることを禁じられているのです。
したがって、負傷者が出た事について日本政府は重大な法律違反を犯した
と言えます。
日本の軍国主義化を強く懸念します。