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★また韓国人が障害を持つ我が子を外国に捨てた 4
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459
:
金九
:
04/03/31 23:05 ID:jdyOuPQH
日本国憲法、枝の国籍法で日本人の定義がされている。
血統的解釈
両親のどちらかが日本国籍を有するもの
生まれる前に死亡した片親が日本人であった場合。
場所的解釈
日本にいる者で出生地がわからない
親がわからない
この子供は場所的解釈で日本人ですよ。
日本の施設で日本人として育てるようになります。