★また韓国人が障害を持つ我が子を外国に捨てた 4

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459金九
日本国憲法、枝の国籍法で日本人の定義がされている。

血統的解釈
両親のどちらかが日本国籍を有するもの
生まれる前に死亡した片親が日本人であった場合。

場所的解釈
日本にいる者で出生地がわからない
親がわからない

この子供は場所的解釈で日本人ですよ。
日本の施設で日本人として育てるようになります。