韓国の法律と日本の法律

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64納梨さん
>>60
参考例として復帰前の沖縄の状況を調べてみたら、
1968年に「大逆罪」「不敬罪」が廃止された模様。
つまり日の丸を燃やして反皇室的な言動で知られる知花昌一や
皇太子殿下(今の陛下)に火炎瓶を投げつけた「沖縄解放同盟」のようなDQNは、
1968年以前だったら、死刑を含む重罰に処せられていた。

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立法院の議決した刑法の一部を改正する立法に署名しここに公布する。
1968年8月24日
                行政主席  松岡政保

立法第138号
 琉球政府立法院はここに次のとおり定める。

 刑法の一部を改正する立法

刑法(明治40年法律第45号)の一部を次のように改正する。
目次中「第1章 皇室ニ対スル罪」を「第1章 削除」に改め、
「第7章ノ 二 安寧秩序ニ対スル罪」を削る。
http://www2.archives.pref.okinawa.jp/kouhou/1968-08-24-G2.pdf