韓国がパクった、日本のモノ、教えて!

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日本国
仮登記担保契約に関する法律
施行年月日 昭和五十四年四月一日
第二条
1 仮登記担保契約が土地又は建物(以下「土地等」という。)の所有権の移転を
目的とするものである場合には、予約を完結する意思を表示した日、停止条件が
成就した日その他のその契約において所有権を移転するものとされている日以後に、
債権者が次条に規定する清算金の見積額(清算金がないと認めるときは、その旨)を
その契約の相手方である債務者又は第三者(以下「債務者等」という。)に通知し、
かつ、その通知が債務者等に到達した日から二月を経過しなければ、その所有権の
移転の効力は、生じない。
2 前項の規定による通知は、同項に規定する期間(以下「清算期間」という。)が
経過する時の土地等の見積価額並びにその時の債権及び債務者等が負担すべき費用で
債権者が代わつて負担したもの(土地等が二個以上あるときは、各土地等の所有権の
移転によつて消滅させようとする債権及びその費用をいう。)の額(以下「債権等の額」と
いう。)を明らかにしてしなければならない。
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韓国
仮登記担保等に関する法律
制定83.12.30法律第3681号
第3条
1 債権者が担保契約による担保権を実行してその担保目的不動産の所有権を取得する為には、
その債権の弁済期後に第4条に規定した清算金の評価額を債務者等に通知し、その通知が
債務者等に到達した日から2月(以下”清算期間”という。)が経過しなければならない。
この場合、清算金がないと認められるときは、その趣旨を通知しなければならない。
2 第1項の規定による通知には、通知当時の目的不動産の評価額及び民法第360条に規定された
債権額を明示しなければならない。この場合、不動産が2以上であるときは、各不動産の
所有権移転により消滅させようとする債権及びその費用を明示しなければならない。