モスクワ協定(抜粋。1945年12月27日)
III 朝 鮮
一 朝鮮の独立国としての再建と民主的諸原則による発展のための諸条件の創造と長期にわたる
日本統治の有害な諸結果を迅速に一掃する目的をもって、民主主義臨時朝鮮政府が樹立される。
臨時政府は朝鮮の産業、運輸、農業および朝鮮人民の民族文化の発展のために必要なあらゆる方策を講ずる。
二 臨時朝鮮政府の結成を助けるために、またそれに適応する諸方策をあらかじめ作成するために、
南朝鮮の米軍代表と北朝鮮のソ連軍代表とをもって合同委員会を組織する。
委員会は、その提案を作成するにあたって、朝鮮の民主的諸政党や社会諸団体と協議しなければならない。
委員会が作成した勧告書は、合同委員会に代表される両国政府によって最終的に決定される前に、
米・ソ・中・英諸国政府の審議を受けなければならない。
三 合同委員会の他の任務は、民主主義臨時朝鮮政府や民主的諸団体を参加させて、
朝鮮人民の政治的、経済的、社会的進歩と、民主的自治の発展と、朝鮮の国家的独立の確立とを
援助協力(信託統治)する諸方策を作成することである。合同委員会の提案は、
臨時朝鮮政府と協議の後、五ヵ年を期限とする四ヵ国による朝鮮信託統治協定を作成するために、
米・ソ・英・中諸国政府の審議を受けなければならない。
四 南北朝鮮の緊急問題を審議するため、また南朝鮮の米軍司令部と北朝鮮の
ソ連軍司令部との間の行政、経済部門における恒久的調整を確立する諸方策をつくりあげるために、
朝鮮に駐屯する米・ソ両軍司令部の代表者会議を二週間以内に招集する。
米ソ共同委員会を構成
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| 朝鮮の民主主義的諸政党や社会諸団体と協議して政府樹立を提案
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| 予備会談:1946.1.16〜2.5
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| 第1次:1946.3.20〜5.7 第2次:1947.5.21〜10.21
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民主主義臨時朝鮮政府を樹立
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| 米ソ共同委と信託統治に関し協議
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信託統治
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| 米・英・中・ソにより最高5年
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独 立