京都市役所に初の韓国人職員

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318名無しさん:02/04/05 08:49 ID:lK2ybv8g
危険
319 :02/04/06 17:46 ID:5+G7QvOc
何でこんな話になってんだ?
大学教員の場合はそれぞれの学問分野での事情っつーか必要があるんだろうよ。

郵便配達も、ちゃんと届けてくれるなら何人でもかまわんがな。

だがこのメスチョンはいかんだろう、
>税の分野では(徴収や管理職になれないなど)国籍面での障害が少しある。
>それも撤廃されればいいと思う

何をつけあがっとるのやら。
320@ ◆XuQ7kH8E :02/04/06 17:53 ID:oUM1uHXj
>>319
税はダメだね。
権力の近傍だから。

つうか、このひと、税に対してかなり、興味があるみたいだけど
あからさまに怪しいじゃないか。
321 :02/04/06 20:09 ID:5+G7QvOc
ほんに怪しい。

またこれが、親孝行とか「ちょっと知り合いに喜んでもらう」程度の
ライトな感覚でやらかしよんのやろな。

ちっとも悪いとは思わずに。ちょーせん人の感覚ってそういうもの。

だから今でも「撤廃されればいいと思う」なんて、
こんな大事をしれっとした顔で言ってんだな。
322税金”管理”って・・・:02/04/06 20:42 ID:hgFRxjSG
日本国民が納税したお金を朝鮮に送金しちまうんじゃねーのかっていう
危惧があるから管理職になれないわけだろ? 当然じゃないのか?

何しろ北への送金の隠れ蓑だった銀行ブッ潰れて今度は宝くじ始めた
けど、根本的な送金手段の改革が必要だったんだろうね〜・・・だからと
いって公務員おくりこむこたあねーだろゴルァ!
323 :02/04/06 20:50 ID:UZgTkRUp
送金方法は清美ボートでおk。
清美がちょいと苦しいことになっていても
あのボートは健在だよ。

でもうまいこと考えたよね、
数人の、組織側の人間を除けば後は若者ばかり。
これじゃ公安も探りの人間をもぐりこませるのは難しかろう。
324@ ◆XuQ7kH8E :02/04/06 20:57 ID:oUM1uHXj
>>323
また、北朝鮮行くの?pボート。
325_:02/04/06 21:37 ID:y1/6Mf/1
>>320
>つうか、このひと、「税」に対してかなり、興味があるみたいだけど
>「あからさまに怪しい」じゃないか。

禿同、禿同、禿同!




326テジピョ:02/04/06 23:24 ID:Cfq5qSXP
>>319
国立大学でも、外国人教授がいても当然、と今じゃ考えられるかもしれないけど、
昔は全然おらんかったんよ。東京大学(これは当然)と佐賀大学(農学が盛んなため)ぐらいだった。

XX外国語大学でさえ、外国人は講師どまりだったのよ。

それから、医師・看護婦もダメな時代があった。
国公立病院の看護婦が、金OOさん、なんて今じゃ珍しくないのよ。
327イルボンサラム:02/04/06 23:32 ID:fVbK6lnn
320さんへ。
 税に非常に興味……ですか……。取り敢えずは、
北朝鮮籍〜偉大なる首領様の懐へ
韓国籍〜自分の懐へ
辺りでしょうか。正に税金の無駄遣……もとい悪用。
328テジピョ:02/04/06 23:42 ID:Cfq5qSXP
外国人公務員は「権力の行使」にかかわる職務に就くことができない。
よって、税関係でも、課税課には配属可能。納税課は難しい。
督促の電話するのも、NGなんだから。
(そもそも納税課に女の子は、あんまり配属されない。基本的に、市民から怒鳴られる仕事だから。)
329    :02/04/06 23:53 ID:5w5KuTPX
「これでは困る韓国」呉善花、崔吉城 1997

呉「在日の人たちにしても、植民地時代に自分の意志で積極的にきた人のほうが
ずっと多いんじゃないですか。強制連行で連れてこられた人たちはほとんど帰っ
てしまったわけですから。」
崔「そこはいいポイントです。事実はまさしくその通りなんです。ところが、
そうであるにもかかわらず、意識としてはそうじゃなくなっているんです。
自分も植民地のときに強制的につれてこられたのだと、これはアイデンティティ
としてそうなってしまっているんです。」
呉「なるほど、意識と実際は違うということですね。」
崔「実際は強制されてきたのではなくても、我々は強制されてきたんだという、
そういう物語をつくってそれを自分の意識としてもつんです。
ここが在日韓国・朝鮮人を考える場合のかなり大きなポイントです。
(中略)それで一世たちはそういう物語を二世、三世に懸命に教えるんです。」
呉「なんのために教えるんですか」
崔「民族意識を守り、それを子孫に伝えるためです。」
呉「不思議なことには、アメリカへ行った韓国人は積極的にアメリカ国籍を
とろうとしますし、多くの人たちが国籍をほしがります。
そういうことで言うと、日本で国籍をとらない者が多いということは、
それは日本という国へのこだわりがあるからだと思います。」
崔「そうですね。日本もまた単一民族的な国家ですから、国籍の移動が
民族の移動みたいに感じられてしまうんでしょうね。
とにかく、国籍を帰ると民族も変わるみたいな意識にとらわれるところが、
在日韓国・朝鮮人を考える際のポイントの一つです。
それでもう一つのポイントは、先にも言いましたが、在日は差別されている
といいながら、日本人と結婚する率が非常に高いということです。
差別があれば、だいたい結婚しないのが普通です。社会的、民族的な差別が
強ければ、必ず結婚差別にも強いものがあって、結婚率が低くなるはずです
から。」
3301:02/04/08 21:27 ID:RKB8NNQf
危険在日晒し上げ
331330:02/04/08 21:29 ID:RKB8NNQf
名前欄換え忘れた
本当の>>1さんごめん
332コピペ:02/04/09 20:15 ID:/eyddWdL
国家公務員法や地方公務員法には外国人を排除する規定はないが
内閣法制局は「公務員に関する当然の法理として、公権力の行使または国家意思形成への
参画にたずさわる公務員となるためには日本国籍を必要とする」としている。

これは地方公務員にも準用されているため例え地方公務員であっても例外ではない。
しかし逆に「権力の行使または国家意思形成への参画」
にたずさわらない単なる定型的な職務または全くの技術的な業務に従事する官職には外国籍の
人も就任可能ということになる。

よって外国人による市バスの運転手や郵便配達員などは当然認められる。
スレ1を読んでみると渡辺さんという韓国人の方は徴収や管理職といった国家の権力の行使
に携わる職種に就けないということから計算や情報処理などの職種では
ないだろうか。ともすれば外国人に帳簿を握られるということに抵抗を感じる人は多いいことと
思うが、このケースでは違法性はなんら認められない。

しかし渡辺さんが
「税の分野では(徴収や管理職になれないなど)国籍面での障害が少しある。
それも撤廃されればいいと思う」と語ったことには問題が残る。
この主張は国家に求めるものではなく
むしろそれにふさわしい資格を己に求めることによってのみ達成されなくてはならない
問題だからである。


333さげ:02/04/11 19:17 ID:Pp8K9oTf
法律斜め読みさんへ

とりあえずここにきましたが、実はこのスレ1回もよんでいません。
少しお時間をいただきます。
334法律斜め読み:02/04/11 19:29 ID:Zf6R2PNA
・・・実は、僕も読んでいません。
 公務員になる権利は、認める派ですし。

■定住外国人地方参政権訴訟
 一 在日韓国・朝鮮人が国との間で地方参政権の確認を求める訴えは適法であるが
、右地方参政権は憲法等により保障されているものではないとされた事例
 二 在日韓国・朝鮮人が国に対し地方参政権の行使を可能にする立法措置を講じな
いことが違憲であることの確認を求める訴えが不適法であるとされた事例
 三 在日韓国・朝鮮人が地方参政権を侵害されたことを理由とする国家賠償請求が
棄却された事例(大阪地裁平9・5・28判決)163

 ・・・さて、判例だと憲法に関しては中立なのかもしれませんね。
 個人的には、15条1の固有についてしこりが残ってますけど。
 ・・・本当に、
 最高裁判所も在日外国人への参政権付与は立法裁量の問題→つまり国会が認めればOK としているし
 最高裁判所も在日外国人への参政権付与は立法裁量の問題→つまり国会が拒否するのもOK としているし
 なのかもしれません。
335さげ:02/04/11 20:20 ID:Pp8K9oTf
おまたせしました。どうやら敵愾心や反韓感情で考えている方が多いいみたいですね。

外国人の地方参政権についてしらべたのですが

*外国人には参政権の保障が憲法上禁止されているとする「禁止説」
*参政権の保障が憲法上されており、外国人を排除することを違憲とする「要請説」
*外国人に参政権を保障するか否かを立法政策に委ねている「許容説」

の学説があるようです。
この板の多くの人は「禁止説派」の人達ですね。法律斜め読みさんは「要請説派」ということで
しょうか?(あえて学説によるならです。)

そして法律斜め読みさんのおっしゃるとおり
「最高裁判所も在日外国人への参政権付与は立法裁量の問題」で国会が成否を握っているという
ことになっているのは「許容説」で(最判平7)より裁判所は立法府に判断をあずけているというのが
現況だとおもいます。

私の場合も多くの人と同様に「禁止説」支持です。>>332が述べているように、

内閣法制局は「公務員に関する当然の法理として、公権力の行使または国家意思形成への
参画にたずさわる公務員となるためには日本国籍を必要とする」としている。

により立法府は禁止説の立場をだしているからです。
(もっとも332の法制局は昭28・3・25の古いものなので現在の見解は変更されているかも
しれませんが。)




336法律斜め読み:02/04/11 20:41 ID:Zf6R2PNA
 ・・・あれ? 僕の意見は「憲法15条1項を根拠とした禁止派」なんですけど・・・。
ただし、ソースを上げるときは偏った意見を前提にしないようにしています。

賛成派反対派の意見をめぐってきましたけど、最高裁では(最判平成7・2・28)が一番新しいようです。
残念ながら、判例本文は読めませんでしたが。
あなたの言う「許容説」は、あくまで傍証の意見であり、判例ではないというのが法律関連での扱いでした。
本文違憲、傍証で特別外国人云々と言っているに過ぎないものとみなしています。
337さげ:02/04/11 20:54 ID:Pp8K9oTf
禁止派だったんですか・・・どうやら私の早とちりでご迷惑をおかけしました。
偏った意見を前提にしないようにという方はめずらしいですね、特にハン板では。

憲法15条 公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙、秘密投票の保障

公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。



わが国に在留する外国人のうちでも永住者などであってその居住する区域の地方公共団体と
特段に緊密な関係を持つに至ったと認められる者について、その意思を
日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって
地方公共団体の長、その議会の議員などに対する選挙権を付与する処置を講ずることは
憲法上禁止されているものではない。
(最判平7・2・28)

たぶん↑(これ)ではないでしょうか?
338さげ:02/04/11 21:02 ID:Pp8K9oTf
>>337 民集49−2−639をちゃんと読んでないので自信はありません。明日にでも
    調べておきます。
339法律斜め読み:02/04/11 21:13 ID:Zf6R2PNA
ああ、それです。
ただし、それが傍証だと主張する意見もあるので、悩んでいるんですよ。
基本的に、傍論だと言っている=反対派なんで、事実確認を探していましたが・・・

最高裁判決の要旨
 憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわちわが国の国籍を有するものを意味する事は明らかである。
 そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、
 権利の保障は、わが国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。
 憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、
 わが国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものとはいうことはできない。
 このように、憲法九三条二項は、わが国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、
 わが国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、
 その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、
 地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。
 しかしながら、このような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。

 これで良いんですか?
340法律斜め読み:02/04/11 21:25 ID:Zf6R2PNA
>>338 さげ様
期待して、お待ちしています。
341さげ:02/04/11 21:27 ID:Pp8K9oTf
くわしいですね。調べてみないとわからない人間なのでわかりませんがたぶんそれだと
おもいます。
342さげ:02/04/11 21:31 ID:Pp8K9oTf
いや、期待されてもコマルンダナ。
343法律斜め読み:02/04/11 21:34 ID:Zf6R2PNA
 斜め読みらしく、ゴーグルで調べて適当に引っ張り出してきました。
 でも、世の中のホームページというのは、中立じゃないんですよね。
344 :02/04/12 01:13 ID:gISR1Plg
>偏った意見を前提にしないようにという方はめずらしいですね、特にハン板では。
なるほど、偏ったご意見をお持ちですね
345さげ:02/04/12 21:08 ID:BaCaKsc3
今日、最判を確認してきました。平7・2・28で間違いありません。

朝鮮人の俺と話そうぜ

http://kaba.2ch.net/test/read.cgi/korea/1018325569/l50

の459での「最判ぐらい読めよ」の書き込みをいたいましたが、私のほうこそ
しっかりと調べておくべきでした。この場を借りて深くお詫びもうしあげます。

>>344 ご指摘のとうおりです。重ね重ね我が身を恥ずかしく思っております。

>>343 これからは私も様々なものを使って正しい知識をみにつけていこうと思います。
   法律斜め読みさんとは結論は一致しているようなのでこの辺でお開きということでよろしいでしょうか?
   また機会があればお話したいです。

最後に問題の判例を書き込みたいとおもいます。これはちゃんと調べてきたものです。
入力ミスなどをするとおもいますが、ご了承ください。
346法律斜め読み:02/04/12 21:55 ID:CuBg4xIr
>>345 さげ様
 ありがとうございます。
 ネットでしか調べることのできない僕と違って、
 じかに触れる資料があるというのはすばらしいことだと思います。
 それでは、また機会があればお話しましょう。
 判例のほう、期待して待っています。
347判例1:02/04/12 22:10 ID:BaCaKsc3
○選挙人名簿不登録処分に対する異議の申立却下決定取消請求事件

【上告人】  原告 金 正圭          外八名 代理人 相馬達雄 外二名 
【被上告人】 被告 大阪市北区選挙管理委員会 外三名 代理人 喜多剛久
【第一審】  大阪地方裁判所 平成五年六月二九日判決

 ○判示事項
 日本国民たる住民に限り地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものとした
 地方自治体法十一条、一八条、公職選挙法九条二項と憲法十五条一項、九三条二項

 ○判決要旨
 日本国民たる住民に限り地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものとした
 地方自治体法十一条、一八条、公職選挙法九条二項は憲法十五条一項、九三条二項に違反しない。


 ○主文
 本件上告を棄却する。
 上告費用は上告人らの負担とする。

 ○理由
 上告代理人相馬達雄、同平木純二郎、同能瀬敏文の上告理由について
 憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、
 わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものである。
 そこで、憲法十五条一項にいう公務員を選定罷免する権利の保障がわが国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか
 否かについて考えると、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したもの
 にほかならないところ、主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、
 憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を
 有する者を意味することは明らかである。
 そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法十五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、
 右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人に及ばないものと解するのが相当である。
348判例2:02/04/12 22:43 ID:BaCaKsc3
【要旨】 
 そして地方自治について定める憲法第8章は、九三条二項において、地方公共団体の長、
 その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が
 直接これを選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民主権の原理及び
 これに基づく憲法十五条一項の規定の趣旨に鑑み、
 地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、
 憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する
 日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に
 対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を
 保障したものということはできない。
 以上のように解すべきことは、当裁判所大法延判決
(最高裁昭和三五年(ォ)第579号同年十二月十四日判決・民集十四巻十四
 号三〇三七項、最高裁昭和五十年(行ツ)第一二〇号同五三年十月四日判決
 民集三二巻七号一二二三項)
 の趣旨に徴して明らかである。
 このように、憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体に
 おける選挙の権利を保障したものとはいえないが、憲法第八章の地方自治に関する規定
 は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に
 密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体
 が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと
 解されるから、我が国に在留する
 外国人のうちでも永住者などであってその居住する区域の地方公共団体と
 特段に緊密な関係を持つに至ったと認められる者について、その意思を
 日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、
 法律をもって地方公共団体の長、その議会の議員などに対する選挙権を付与する
 処置を講ずることは
 憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。    
349判例3:02/04/12 23:10 ID:BaCaKsc3
 しかしながら、右のような処置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって
 このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。

 以上のように解すべきことは、当裁判所大法廷判決の趣旨に徴して明らかである。
 (前掲昭和三五年十二月十四日判決、最高裁昭和三七年(ぁ)第九〇〇号同三八年
 三月二七日判決・刑集一七巻二号一二一項、最高裁昭和四九年(行ツ)第七五号同
 五一年四月十四日判決・民集三〇巻三号二二三項、最高裁昭和五四年(行ツ)第六五号
 同五八年四月二七日判決・民集三七巻三号三四五項)


 以上検討したところによれば、地方公共団体の長及びその議会の議員の選挙の権利を
 日本国民たる住民に限るものとした地方自治法十一条、一八条、
 公職選挙法九条二項の各規定が憲法十五条一項、九三条二項に違反するものと言うことは
 できず、その他本件各決定を維持すべきものとした
 原審の判断に憲法の右各規定の解釈の誤りがあるということもできない。
350判例4:02/04/12 23:26 ID:BaCaKsc3
 所論は、地方自治法十一条、一八条、公職選挙法九条二項の各規定に憲法十四条違反が
 あり、そうでないとしても
 本件各決定を維持すべきものとした原審の判断に憲法十四条及び右九三条二項の解釈の
 誤りをいうに帰するものであって、右主張に理由がないことはすでに述べたとおりである。


 以上によれば、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができる。
 論旨は採用することはできない。
 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、八九条、九三条に従い、
 裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
351さげ:02/04/12 23:51 ID:BaCaKsc3
裁判長裁判官 可部恒雄
裁判官    園部逸男、大野正男、千種秀夫、尾崎行信(最判平7・2・28)


今度は上告側の上告理由を書き込みたいと思います。
在日の方の境遇、心情、また諸外国での外国人地方参政権の話も出てきます。
かなり長文ですが興味深い話です。
352上告の理由1:02/04/13 00:43 ID:wJeKiDGo
 上告代理人 相馬達雄、同平木純二郎、同能瀬敏文の上告理由

第一、はじめに(上告理由の要旨)
 一、上告人らの請求をすべて棄却した原判決の要旨は

 @憲法上、参政権(公務員の選定罷免権)を有する者は「国民」に限られる。
 A地方自治体の参政権を有する「住民」もまた「国民」たる「住民」に限定される。
 
 Bところで「国民」たる者の範囲・要件は憲法の委任を受けた国籍法
  により定まるところ、上告人(原告)らは、いずれも日本国籍を有しない外国人
  であるから「国民」ではない。
 Cよって上告人(原告)らは参政権を有さず、そもそも参政権を有しない以上、平等原則
  (憲法十四条)違反の問題も生じない、というにある。

 二、これに対し、本上告理由の要旨は次のとおりである。

1、理由不備、理由齟齬の違法(絶対的上告理由)

 @右に要約したように「「国民」たる者の範囲、要件は国籍法によって定まる」との
  見解が、原判決の理由の主柱になっておりこれに対し、後述のとおり、上告人らは
  「国民」たる者の範囲・要件は憲法解釈ないし憲法理論上客観的に定まるものであり、
  上告人らはいずれも憲法上の「国民」(主権者=参政権者)に該等(当?)する
  ものである。
  
  即ち、右の点は本件の重要な法的争点となっているものであるところ、原判決は
  右見解を採用する理由については全く無いか、あるいは極めて
  不十分な説示しかしておらず、この点に理由不備・理由齟齬の違法がある。 

 
353上告の理由2:02/04/13 20:35 ID:fdJ/2dAh
 Aまた、原判決の「本件各処分は憲法十四条に違反しない」旨の理由も、結論をもって
  理由とするものであり、これもまた理由不備・理由齟齬の違法がある。 


2、憲法及び原判決に影響を及ぼすことが明らかな法令解釈の誤り
  
前述のとおり憲法上の「国民」(主権者=参政権者)の範囲・要件は、憲法解釈上、
客観的に定まり、上告人らはいずれも「国民」に該等するのに、
原判決は憲法上の解釈を誤って、上告人らを「国民」ではないとした。

また、地方自治法(地冶法)二条、一八条、公職選挙法(公選法)九条二項所定の
「日本国民」にも該当し、参政権を有するから、本件各処分はいずれも違法なものとして
取り消しを免れないのに、
原判決は前述の誤った法解釈をしたため、上告人らの請求を棄却してしまったものである。


3、憲法解釈の誤り

 仮に、自治法・公選法の前記規定の解釈が原判決の判示するとおりのものであるとしたら、
右諸規定は憲法十四条、15条一項、九十二条、九三条二項、に違反し
無効であるから、右諸規定に基づいてなされた本件各処分は、いずれも取消しを免れない。


三、 以上の上告理由を十分御理解いただくため、まず、上告人ら定住外国人の定住・
  生活実態を述べて上告人らの参政権者たる適合性(ふさわしさ)を論証し、
  次にこれを踏まえて、憲法及び地冶法、公選法の正当な解釈を論ずることとする。 
354上告の理由3:02/04/13 21:12 ID:fdJ/2dAh
第二、上告人等の定住の生活実態について。

 上告人らは、「韓国籍を有するもの」との一点を除けば、その生活実態において、
全く、「日本国籍を有するもの」との間に、なんらの差異は無く、同質そのものであるといって
言ってよいのである。

一、 例えば、上告人 金正圭について言えば、同人は、兵庫県尼崎市戸ノ内において
  昭和xx年x月xx日に出生し、中村xxなる通名を有している。
  むしろ、日常生活においては通名を使用していると言ってよい。
   両親は昭和十四年頃より、右尼崎市に住所を有し、昭和二十年より大阪市に居住
  するようになり、それに伴って、右金も大阪市に居住、平成二年五月より今日まで
  同人の現住所に居住している。

  このように、右金は日本で生まれ、大阪で成長し、大阪市立xxx小学校、
 同xx中学校、同xx高等学校を各卒業しており、現在、(株)xxxxxxxxxxx
 (本社大阪市)の代表取締役として出版業を営んでいる。
 子供三人があり、長男は関西大学を卒業、二男は大阪市立扇町高校を卒業し、長女は
 大阪市内の阪神家政専門学校に在学している。
 そして、居住地の町内自治会の会員でもある。
 
355上告の理由4:02/04/13 22:09 ID:fdJ/2dAh
 このように、右金は出生以来、今日まで日本で暮らしてきたものであり、
日本人と一緒に勉学し日本人と供に働き、日本人と交友し、住所地においては、その
地域社会生活に全く溶け込んできたものである。

ものより、日本語を完全に解し、その生活様式も日本人となんら異なるところはない。
そして、日本人と全く同じように、各種の納税義務(府県民税、市町村税、所得税等の
各種納税)も果たしている。
その結果、国民健康保険、国民年金制度等の各種福利制度についても日本人同様に
取り扱われている。


二、 右金の如き在日韓国人についって、現在、義務教育に関する児童就学通知もなされ
  小、中学校の義務教育は無償とされ、各種公務員としての就職の道も開かれ、
  医師、歯科医師、弁護士、税理士資格の取得も認められ、日本国籍を有するものと差
  等なき取り扱いがなされるに至っており、
  まさに、日本国憲法の国際主義、基本的人権尊重主義の適用がなされている。
356上告の理由5:02/04/13 22:44 ID:fdJ/2dAh
   しかるところ、外国人と日本国籍を有する者との唯一の差異は、選挙権、被選挙権の
  取り扱いであった。右差別取り扱いを前提として、児童委員、人権擁護委員、
  調停委員などへの安住外国人の就任は実現されておらず、そのため、右金等外国籍を
  有する者につき、日本における公的社会生活への積極的参加が不当にも
  途絶されているのが現状である。

三、 右金以外の上告人などもいずれも日本で生まれ、韓国にて教育を受けたことがなく
  日本にて日本人達と一緒に教育をうけ、
  その間、成人になるまで、韓国に移り住んだこともなく
  殆ど韓国を訪れることもなく、日本の社会にこそ生活の本拠を置いてきたものであった。

   右のような生活実態については、上告人など個人だけがそうであると言うのではなく
  上告人などとその家族全員、いや、親族全体が、日本の社会において、そのような生活
  を営んでいるところに特徴がある。
  斯くて、上告人などの祖父が韓国を離れて、他年月を経過しているため、もはや
  韓国には親族もおらず、友人すらいない有様にもなっている。
357 :02/04/17 23:35 ID:hm6ULqOV
358  :02/04/17 23:36 ID:ELNipeZw


         要するに違憲ってこった。

359 :02/04/17 23:44 ID:3xN+W0A2
     ∧_∧∩ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
    ( ´∀`)/< 先生!修学旅行京都に行きたくないどす
 _ / /   /   \___________
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360捨てハンG:02/04/17 23:57 ID:ndt1t/s/
既出?
http://www.nipponkaigi.org/reidai01/Opinion1(J)/sanseiken/QandA.htm
361さげ:02/04/18 18:58 ID:jx/ySoK8
>>358 要するにそういうことです。
>>359 坂本竜馬が暗殺された近江屋跡地がパチンコ屋になってた時は私も激鬱でしたよ。
362上告の理由6:02/04/18 19:18 ID:jx/ySoK8
   甲第四九号証乃至52号証等については、上告人自らが書き記したものであるが
  日本語の読み書き能力についても、当然ながら日本人となんら異なるところはない。
 
  むしろ、韓国語理解力について、はるかに一般の韓国人には及ばず、その意味
  において、韓国内では、上告人等は外国人の感すら持って迎えられているのである
   韓国ナイデ実生活をなしたことのない上告人等のとっては当然のことだろう。
   ある人がいずれの国の言葉を生活用語として一二文に理解しているかは
  その人の生活本拠を判断するための決定的基準といってよい。

   その国の言語を理解せずして、その国民の市民としての帰属意識のあろうはずもない。
   上告人等と日本人(日本国籍保持者)とを識別するものは「国籍」が
  どう処理されているかを除いては、何も存しないのである。
363上告の理由7:02/04/18 20:00 ID:jx/ySoK8
 上告人等が日常、近隣において、勤務先において、一般社会において、営為しているところに
生活実態は、日本国籍保持者と全く異なるところはないのである。
 上告人等は、日本においてこそ、自分たちの生活を支える資産を有しており、
それ等の資産の管理、運用も日本の諸法令によってなされている。

 しかも、上告人等は又はその祖父母たちは、かって日本国籍保持者せあった。
そして第二次世界大戦後、個人の選択によることなく、法的的手続きも不明確なまま
日本国籍を喪失して韓国籍取得という経過となった。

 上告人等はこれからも日本に居住を続け、日本で職を求め、子弟に対しては日本で
日本で教育をうけさせることになろう。甲第四九号証乃至52号証によって
上告人全員の今後の生活のあり様も推知うるところである。


 要するに、上告人等は「韓国籍」保持者であるという一点のみをのぞけば、
顔形はもとよりその生活様式、教育課程、社会生活等において、
「日本国籍」保持者と区別できる点は何もないのである。 
364上告の理由7:02/04/18 20:36 ID:jx/ySoK8
 租税負担についても、公共生活についての諸協力要請についても、地方自治体によって全く
等しき負荷がなされている。

 日本国籍保持者も、「定住」外国人としてに上告人等も、一体として混和し協力しながら共同の
社会生活を送っていると言ってよい。
 斯くて、地方自治体による各種公共サービスも、両者につき、
等しい付与がなされなければならぬと言える。地方自治体選挙権がその住民に付与される由縁は何か。
それは冶者と被治者の同一性の要請であろう。それが憲法的地方自治の本旨である。

 上告人等が当該地方自治体における住民であることは論を俣たないところであるのに
同選挙権の付与に際して、上告人等定住外国人に対し同付与を否定し、地方自治への参加を
封殺してしまうことの理論的根拠は、
上告人等の生活実態上からも、到底理解し難いものと言わねばならない。
365上告の理由8:02/04/18 21:07 ID:jx/ySoK8
第三、諸外国の立法例等について。

 諸外国においても、それぞれに同国に溶け込んで生活しているものの、必ずしも同国の
「国籍」を保有していない上告人等の如き定住外国人が存在するのが実態である。
 右定住外国人達の生活実態は同国の「国籍保持者」となんら異なるところは
ないと言ってよい。
 そこで、これらの諸外国は自国における定住外国人に対して、同人等の各種人種につき
「国籍保持者」と均しくこれらを保障すると供に、選挙権についても、
これを付与しているのであり、そのような傾向は諸外国において、
今日、一段と顕著になりつつあるといってよい。

 従って、定住外国人に対して参政権(特に、地方自治についての選挙権)を保障
することは決して特殊な国の特殊な制度・思想ではなくなってきており、
極く当たり前のこととして「人類普遍の原理」(憲法前文)にすらなりつつあり、
本件の問題を考える前提として非常に有益である。
366上告の理由9:02/04/18 21:30 ID:jx/ySoK8
 そこで、次に諸外国の立法例を概観して参考に供するものである。
 時代は今やボターレースの時代であり、かつ、同一国内で働き、その繁栄と発展に
寄与し、租税を負担するなど一定の条件具備した者は、たとえ、それが外国籍のものであろうと
等しく政策決定に関与すべきであり、それが民主主義の要請に合致するものである、との思想は

一九七〇年代から世界的規模で急速に広まっており、各国で在住外国人に選挙権・被選挙権を
認める立法例が続々と誕生している。


一、スウェーデン

   選挙前三年間、国内に生活していること、年齢が十八歳以上であること
  教会登録をしていること、を条件に外国人にも地方議会の選挙権・被選挙権
  国民投票の参加権を付与している。

 右は一九七五年十二月に選挙関係規定が改正され、一九七六年から実施されている。



二、オランダ

  五年以上の在住を条件に、地方自治体の選挙権・被選挙権が、外国人にも付与されている。

  右は、一九八三年六月の憲法改正により実施された。
367上告の理由10
三、デンマーク
  
  三年以上の在留と年齢が満十八歳以上であることを要件に、外国人にも地方自治体レベル
 での選挙権を認めている。

 右は、一九八一年の選挙関係規定の改正により実施されている。


四、ノルウェー

  三年以上の在留と年齢が満十八歳以上であることを要件として地方自治レベルでの
  選挙権を認めている。

  右は、一九八三年の選挙関係規定の改正により実施されている。


五、スイス

  @トゥールガウ州、ノイエンブルク州、フライブルク州などで、市町村レベルの
   選挙権を認めている(被選挙権はない)
   但、ノイエンブルク州では州に五年以上居住し、かつ当該市町村に一年以上
   居住する外国人に被選挙権を付与している。

  Aユラ州
   十年以上在留を要件に外国人にも市町村レベルでの選挙権及び被選挙権を付している。