請求権について・・・
こぴぺ 1
田畑茂二郎 国際法新講 下 東信堂 より無断転載・・・・・
第一章 国際法上の違法行為
第三節 国際請求の要件
国家が国際違法行為を行った場合、その国際責任を追及するための
国際請求が被害者側から提出されるが、そのような国際請求を提出し
うる主体として一般に認められているのは、国家である。被害者が私人
である場合であっても、私人自身がクレイムを提出しうるのは原則として
国内的な面にかぎられており、国際的に加害者に対してクレイムを提出
する資格が認められているのは、被害者たる私人ではなく、その本国で
ある。もっとも、私人にも例外的に国際請求を提出することが認められる
場合があり(たとえば、後でみるように私人の国際裁判所への出訴権が
認められる場合など)、また、国家のほか、国際組織も、一定の範囲内に
おいて、国際請求を行なう資格を認められることがある(上巻本論第一章第一節参照)
が、今日の国際法の下においては、それはあくまで例外的な現象であって、
原則として国家の手を通じて国際請求を行なう方法がとられている。・・・つづく
こぴぺ 2
無断転載つづき・・・・
ところで、国家が、自国民のうけた損害について、国際請求を行なう場合、
相手国が国際法に違反する行為を行なったという事実がなければならないことは
いうまでもないが、しかし、それだけでは十分でなく、手続上次の要件が
必要とされている。まず第一は、被害者が相手国の国内における救済手続きを
あらかじめつくしていることが必要であるということである。次に、被害者が、
損害をうけたときから国家が外交的保護権にもとづいて相手国に請求を提出する
ときまで、継続的にその国籍を保有していなければならないということである。
この二つの要件を欠く場合には、国家は外交的保護権にもとづく国際請求を提出
することができないわけであって、たとえば、国際裁判においては、後でみるような
相手国による先決的抗弁(preliminary objection)の対象になる。・・・・・・・・転載終わり・・・
53 :
モナルコマキ:02/03/07 18:59 ID:JUrsrZlC
こぴぺ 3
無断転載追加・・・
エイクハースト=マランチュク 現代国際法入門 成文堂 273ページ
より無断転載・・・・・・
第11章領域主権交替の法的効果(国家承継)
第3節国際請求
違法行為に対する国際的な賠償請求は、著しく「人的 (personal)」な
ものとみなされている。したがって、請求国の権利または被請求国の
義務に対するいかなる承継も生じない。請求は、請求国もしくは被請求国の
拡大または縮小によって影響を受けない。新国家は「白紙の状態」で出発する。
請求国または被請求国のいずれかの消滅は、請求の消滅をもたらす。・・転載終わり・・・
こぴぺ 1,2,3により、
南北朝鮮は戦後に建国された新国家であるから、
戦前のことについて日本に対する請求権はないことになる。