1 :
図書館で調べました。:
田畑茂二郎 国際法新講 下 東信堂 より無断転載・・・・・
第一章 国際法上の違法行為
第三節 国際請求の要件
国家が国際違法行為を行った場合、その国際責任を追及するための
国際請求が被害者側から提出されるが、そのような国際請求を提出し
うる主体として一般に認められているのは、国家である。被害者が私人
である場合であっても、私人自身がクレイムを提出しうるのは原則として
国内的な面にかぎられており、国際的に加害者に対してクレイムを提出
する資格が認められているのは、被害者たる私人ではなく、その本国で
ある。もっとも、私人にも例外的に国際請求を提出することが認められる
場合があり(たとえば、後でみるように私人の国際裁判所への出訴権が
認められる場合など)、また、国家のほか、国際組織も、一定の範囲内に
おいて、国際請求を行なう資格を認められることがある(上巻本論第一章第一節参照)
が、今日の国際法の下においては、それはあくまで例外的な現象であって、
原則として国家の手を通じて国際請求を行なう方法がとられている。・・・つづく
2 :
月なみ:02/02/25 18:25 ID:msfEEHo3
2だ
3 :
図書館で調べました。:02/02/25 18:26 ID:3D/0et/Z
無断転載つづき・・・・
ところで、国家が、自国民のうけた損害について、国際請求を行なう場合、
相手国が国際法に違反する行為を行なったという事実がなければならないことは
いうまでもないが、しかし、それだけでは十分でなく、手続上次の要件が
必要とされている。まず第一は、被害者が相手国の国内における救済手続きを
あらかじめつくしていることが必要であるということである。次に、被害者が、
損害をうけたときから国家が外交的保護権にもとづいて相手国に請求を提出する
ときまで、継続的にその国籍を保有していなければならないということである。
この二つの要件を欠く場合には、国家は外交的保護権にもとづく国際請求を提出
することができないわけであって、たとえば、国際裁判においては、後でみるような
相手国による先決的抗弁(preliminary objection)の対象になる。・・・・・・・・転載終わり・・・
4 :
図書館で調べました。:02/02/25 18:28 ID:3D/0et/Z
無断転載追加・・・
エイクハースト=マランチュク 現代国際法入門 成文堂 273ページ
より無断転載・・・・・・
第11章領域主権交替の法的効果(国家承継)
第3節国際請求
違法行為に対する国際的な賠償請求は、著しく「人的 (personal)」な
ものとみなされている。したがって、請求国の権利または被請求国の
義務に対するいかなる承継も生じない。請求は、請求国もしくは被請求国の
拡大または縮小によって影響を受けない。新国家は「白紙の状態」で出発する。
請求国または被請求国のいずれかの消滅は、請求の消滅をもたらす。・・転載終わり・・・
5 :
図書館で調べました。:02/02/25 18:30 ID:3D/0et/Z
つまり、南北チョンは戦後できた新国家だから、
戦前のことについて日本に対する請求権はないのだ!!!!!
6 :
図書館で調べました。:02/02/25 18:38 ID:3D/0et/Z
おまけ・・無断転載追加・・・
諸橋轍次 広漢和辞典より
韓国
@古代、良犬を見分けた名手。
A朝鮮の旧称。
B大韓民国の略称。
7 :
月なみ:02/02/25 18:47 ID:msfEEHo3
途中で口を挟んじゃってごめんなさい。お詫びに
援護射撃おば(w
http://www.jiyuu-shikan.org/faq/A01.html 抜粋
昭和40(1965)年、日本と韓国は日韓基本条約を結び、
日本は無償で3億ドル(約1080億円)、有償で2億ドル (約720億円)、
民間借款で3億ドルを支払いました。そこで、日本が韓国内に持っていた
財産を放棄すること も含めて「両国民の間の請求権に関する問題が
完全かつ最終的に解決された」としたのです。
8 :
図書館で調べました。:02/02/25 18:55 ID:3D/0et/Z
んじゃまた無断転載追加・・・
エイクハースト=マランチュク
現代国際法入門より
第17章 国家責任(State responsibility)
第2節 国家責任と外国人の待遇
6. 請求権の放棄
国は、一度請求権を放棄したならば、その決定を翻して再度その請求を提出
することはできない。請求権は国に属するのであって、被害者個人に属するの
ではない。・・・・・・無断転載終わり・・・
>>1 これが解って無いチョンが多いのと、
それに乗せられちゃう日本政府がヘタレで困っちゃうんだよね〜(怒)
あげるよ
11 :
図書館で調べました。:02/02/25 21:17 ID:3D/0et/Z
age
12 :
図書館で調べました。:02/02/25 22:28 ID:3D/0et/Z
age
13 :
図書館で調べました。:02/02/25 23:27 ID:3D/0et/Z
age
14 :
:02/02/27 16:45 ID:UhenYslG
age
15 :
:02/02/28 16:34 ID:tD7ag6d+
ふむふむ。
論理が明解でわかりやすいね。
age
16 :
e:02/03/07 21:37 ID:JUrsrZlC
a
17 :
:02/03/12 01:23 ID:0GqyoKRP
あげ
18 :
在日半万年:02/03/12 01:38 ID:z8VxEsHQ
山本草二著の有斐閣「国際法」もいいよ。
評判の悪い外務官僚の教科書だが。
19 :
:02/04/01 14:37 ID:nQ+CF1H5
あげる
20 :
:02/04/01 14:46 ID:39+7/CWo
損害賠償請求権は10年で時効だから裁判は成立しないよ
時効で見ればこの手の裁判は無駄な事がよくわかる。
21 :
今日も荒すぞ:02/04/15 05:11 ID:4xWHdsLv
それでもうだうだ言う
半島人の言い分には根拠があるのだろうか?
半島人は病気?なのだろうか?
それとも
>>1が間違ってるのだろうか?