>>90 「犯罪の事実が立証されてない人」は「『法的』に無罪且つ無実」だね。
「その人が強姦罪を犯した事」が事実であると立証されない限り、その人に強姦罪は適用できませんし、その立証が為されないまま強姦罪を適用すれば当然「冤罪」です。
そして立証もしないまま服役させていいと考えてる様なお前みたいなバカに「無実の罪を着せられ」て服役させられてる人は「冤罪の被害者」です。
「その人が法を犯した」という立証が出来ない限り「無罪」なのは常識であって、「バレなくても有罪にして、強姦罪を適用できる」と考えてるようなバカはお前一人だね。
>犯罪を犯した者に刑を適用した場合、冤罪とは言えません。
よかった、お前みたいなバカでも「犯罪を犯したと証明されてない者」に「強姦罪という法を適用」したら、それは「冤罪」になる、という事ぐらいは理解できたみたいだね。
「強姦をしたと立証された人」しか「強姦罪を犯した犯罪者」として扱えない、という事がお前のような馬鹿にもようやっと理解出来たって事だな。
おめでとう、ようやく、ちょっとだけ人間に近付いたね。