犯罪の事実が立証されてない人」は「『法的』に無罪且つ無実」だね。
「その人が強姦罪を犯した事」が事実であると立証されない限り、その人に強姦罪は適用できませんし、その立証が為されないまま強姦罪を適用すれば当然「冤罪」です。
そして立証もしないまま服役させていいと考えてる様なお前みたいなバカに「無実の罪を着せられ」て服役させられてる人は「冤罪の被害者」です。
「その人が法を犯した」という立証が出来ない限り「無罪」なのは常識であって、「バレなくても有罪にして、強姦罪を適用できる」と考えてるようなバカはお前一人だね。
それで、成り立たないという説明はどこにあるの?
俺は「犯罪を犯したと証明されてない者」に「強姦罪という法を適用」したら、それは「冤罪」になる、と言ってるんだけど?
やはりバカのお前は「犯罪を犯したと証明されてない者」に「強姦罪という法を適用」して服役させられる、と考えてるんだな。
もし仮に「強姦という犯罪を行ったという立証が為されていない人」=「無罪の人」に対して「強姦罪」を適用したら、それは「冤罪」なんだけど
お前ほどの物凄いバカが法曹の職に就く事は有り得ないので、「法的に強姦罪を犯したと立証されてない人」に対して「強姦罪という法を適用する事」もまた絶対に有り得ない。
という事はその様な免罪は発生しようが無い、という事だけどね。
心の底から頼むから、お願いするから、お前のようなバカは捕鯨賛成派を名乗らないでくれよ。