【国連】竹島不法占領非難決議可決 2【安保理】

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領土
竹島問題「国際司法裁判所への提訴なら日本が勝つ」の盲点    by 田岡俊次
AERA 2005年4月4日増大号
ttp://www3.asahi.com/opendoors/zasshi/aera/current.html
糞韓国が日本の領土である竹島を不法占拠し始めたのは日本が国際裁判所で領有権を判断しようと持ちかけた直後
   ・・・・・・
・・・元和4(1618)年に米子(島根県)の町人村川市兵衛、大谷甚吉に対し、徳川幕府は「竹島」への渡海免許を出して
いるが、当時の「竹島」は無人化していた鬱陵島[ウルルンド]を指し、日本漁民が鮑を採取していた。
 江戸時代に今日の竹島は「松島」と呼ばれ、「竹島」への渡海の途中に船が立ち寄っていた。元禄5(1692)年に朝鮮
人漁民が「竹島」に出漁を始め、翌6年に日本船は朝鮮漁民2人を捕らえて連れ帰り、鳥取の藩庁に訴えたことから
日朝間の外交問題となった。幕府は
元禄9年、「無用の小島の故をもって好みを隣国に失する。計の得たるに非ず」として「竹島」への渡航を禁止した。
だが、「松島」は宝暦年間(1751〜64年)の「竹島図説」に「隠岐国松島」から40里に「竹島」がある、と書いているなど
日本では隠岐の国に属すと認識されていた。天保7(1836)年に「竹島」での交易が発覚した浜田藩(島根県)ぐるみの
密輸事件(家老2人など多数が切腹)では浜田の廻船問屋、会津屋八右衛門の大阪奉行所の死罪申し渡し書に、
「松島への渡海の名目を以って竹島へ渡り・・・・・・」
 とし、「松島」へ行くなら鎖国令に触れないとの認識を示している。
 明治になって「松島」が竹島となった原因は、長崎のオランダ商館付の医師シーボルトが1840年に刊行した日本
地図で鬱陵島を「松島」と誤記したためらしい。
203名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/04(月) 19:10:13 ID:RJ3kp991
>>202

5行目

糞韓国が日本の領土である竹島を不法占拠し始めたのは日本が国際裁判所で領有権を判断しようと持ちかけた直後

は余分なので削除。
204202:2005/04/04(月) 19:10:49 ID:RJ3kp991
 一方、韓国側は15世紀以降の文献に出る「于山島[ウサンド]」「三峯島[サンボンド]」が竹島(独島)に当たる、とする。
たとえば「新増東国輿地勝覧」に「于山島 鬱陵島」の項目があり「二島は県の真東の海中にあり」とするから、これ
だけ読めば、于山島は今日の竹島に思える。だがその少し後に「一説に于山鬱陵本一島」との記述があり、地味が
豊かで竹もネズミも大きいなどと書く一方、不毛の岩だけの竹島に関する記述は全くなく、鬱陵島しか見ていない
ことが分かる。
 太宗実録の1417年の部分にも、「按撫使金麟雨[あんぶしキムリンウ]が于山島より還り土産の大竹、水牛皮を
献じた。島の戸数15戸、男女86人」というから于山島は人の住めない竹島のことではないようだ。
 三峯島についても「賦役を逃れ三峯島に潜む者が多い」など鬱陵島と考えられる記述が少なくない。竹島を独島
と呼び始めたのも20世紀になってからだ。
 日本は1905年1月28日の閣議でこの無人島を竹島と命名して本邦所属とすることを決めた。その2年前から隠岐
島民の中井養三郎らが漁舎を建ててアシカ漁をしていたが、どの国からも抗議はなく、国際法上、無主の地を
占有したと認められたためで、同年2月22日、島根県は隠岐島司に竹島を所管するよう告示した。
 今日の韓国は日本に外交権を奪われており、抗議できなかった」
 として「日本の侵略」とする声が高いが、中井らが漁舎を当てた1903年は日露戦争の前年でロシアの勢いが強く、
韓国皇帝は親露的で日本は影響力を失っていたから、島を韓国が支配していれば当然抗議したはずだ。
 韓国が外交権を全く失ったのは日露戦争後の1905年11月の第2次日韓協約で、1904年8月の第1次日韓協約
では、韓国は日本人の財務顧問と外国人外交顧問(日本外務省に雇われていたアメリカ人)を受け入れ、外国
との条約締結など重要外交案件は日本政府と協議することが決まっていた。だが、もし韓国領の島を日本が
領土に組み込めば異議を唱えることはできたはずだが、記録はない。
205202:2005/04/04(月) 19:11:23 ID:RJ3kp991
 帰属関係を決める最終的文書であるサンフランシスコ平和条約を見ても、日本に分があるように思われる。
1951年の同条約は「日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島[チェジュ]島、巨文島[コムンド]、鬱陵島を含む
朝鮮に対するすべての権利、権原および請求権
を放棄する」と定めている。韓国は独島も入れるよう米国に求めたが、拒否された。
 終戦直後の46年1月29日の連合国軍総司令部の訓令で竹島は日本の行政権から外されたが、これは後に
日本に返還された奄美諸島、小笠原諸島、沖縄と同様で潜在主権は日本にあり、52年4月の対日平和条約
発効後、米国は日本に対して米国の射爆撃場として竹島の提供を求め、翌年3月まで使用した。
 韓国は52年1月、周辺の公海上に「李承晩ライン」を設定して竹島をその中に入れ、65年6月の日韓基本条約
の調印までに日本漁船328隻が拿捕され、抑留された漁民3929人、死傷者44人が出た。韓国は54年8月、
竹島に灯台を設置し、警備隊を置いたため、日本は9月に竹島問題を国際司法裁判所(ICJ)に付託しようとした
が、これには双方の同意が必要で、韓国は提訴を拒絶した。
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 竹島問題は時折噴火する火山のような危険をはらむ。双方が友好関係を保ちつつ、問題を解決する公明正大
な方法はICJに決めてもらうことだろう。訴訟に敗れた側も「裁定」に従って「潔い国」との名誉を得ることができる。
提訴に応じない側は法的に弱みがあることを内外に示す結果となる。
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