【国連】竹島不法占領非難決議可決【安保理】

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936名無しさん@お腹いっぱい。
特集WORLD・素朴な大疑問:
竹島問題
ttp://www.mainichi-msn.co.jp/kokusai/asia/korea/archive/news/2005/03/22/20050322dde012030010000c.html
 島根県議会が2月22日を「竹島の日」とする条例を可決したことで、日韓関係がまたも揺れている。日韓国交正常化
40年の祝賀ムードに波紋を起こした形になった竹島問題。「竹島は日韓どちらのものか」の著者、下條正男・拓殖大
教授(日本史)にその歴史的背景を解説してもらった。【小松やしほ】
 ◇竹島とは
 竹島は北緯37度9分、東経131度55分に位置する、日本海に浮かぶ孤島です。西島と東島の二つの島と数十の
岩礁からなり、総面積は0・23平方キロ。東京ドームの約5倍ぐらいの面積です。飲料水の確保が困難で、しかも四方
は2島とも断崖(だんがい)絶壁。昔から人が住めない島でした。
 この竹島が、日韓どちらの国に属すのかをめぐる論争が、いわゆる竹島問題です。ちなみに、竹島は日本では
島根県隠岐の島町に属しており、韓国では独島(トクトあるいはドクト)と呼ばれ慶尚北道鬱陵(うつりょう)郡に
属しています。
 ◇問題の背景
 竹島問題は1952年1月18日に、当時の李承晩(イスンマン)韓国大統領が「隣接海洋の主権」を主張し、公海上に
「李承晩ライン」を宣言したことが発端です。1905年2月22日、竹島は島根県に編入されましたが、そのライン内に
竹島が入っていたからです。そして54年9月2日、韓国政府は竹島の武力占拠を決定し、15日には灯台を設置して
日本に通告しました。日本は国際裁判所への提訴を韓国政府に打診しましたが、韓国側はそれを拒否しました。以来、
今日に至るまで、日韓の間で竹島問題に対する話し合いがなされていません。
 李承晩ラインが引かれた理由は三つあります。一つは、漁業活動での衝突を回避しようという意図です。朝鮮半島近
海では戦前から日本が漁労活動をしており、戦後も同様なら漁業被害を受けるとの危ぐを韓国側は抱いていました。
 二つめはサンフランシスコ講和条約の第2条のa項、朝鮮の領土の規定の部分に関係しています。講和条約では
当初、竹島は朝鮮の領土とされていましたが、最終案では日本領土となりました。それを知った韓国側は、条約の
発効以前に竹島の領有権を主張しようと考えたのです。
937936:2005/03/23(水) 03:39:28 ID:JGYme+5D
 三つめは、国交正常化交渉での外交カードが欲しかったということです。交渉での韓国側の課題は、朝鮮半島に
残された日本人の個人財産にありました。それは一説には韓国の全財産の80〜90%とも言われました。それを
全部持ち出されれば、韓国は破たんしてしまいます。韓国側は結果的に、李承晩ラインを根拠に200隻以上の
日本漁船を拿捕(だほ)し、正常化交渉では抑留漁船員と竹島をいわば人質に、日本政府に譲歩を迫りました。
 ◇韓国側の主張
 韓国が竹島を領土の一部とする根拠の一つは、1770年に書かれた「東国文献備考」という書物です。その一篇
「輿地考(よちこう)」の中に<輿地志に云う、鬱陵、于山、皆于山国の地。于山は則ち倭の所謂松島なり>と、于山島
(うさんとう)が日本の松島だという分註(ぶんちゅう)があります。松島は、昔の日本での竹島の呼び名です。
 そのため、韓国側は「東国輿地勝覧」(1481年成立)や「世宗実録地理志(せそうじつろくちりし)」(1454年成立)
に出てくる于山島も竹島のことと解釈しました。また、「東国輿地勝覧」によると、鬱陵島とその属島の于山島を含む
于山国は512年に新羅に編入されたので、竹島は6世紀初めから韓国(朝鮮)領だった、というのが韓国側の主張
です。
 一方、日本は松江藩藩士の斎藤豊仙(ほうせん)が著した「隠州視聴合記(いんしゅうしちょうごうき)」(1667年)を
論拠としていたので、韓国側が論拠とする文献の方が200年ほど古いことになります。より古い文献に于山島の名
があるので、歴史的に竹島は韓国固有の領土であるというわけです。
 ◇論拠
 問題となるのは、于山島という島が日本の松島、今日の竹島を指しているのかどうか、つまり、「東国文献備考」
の分註が正しいのかどうかです。
 于山島を竹島とする言説は、1696(元禄9)年6月、鳥取藩に密航した安龍福という人物が、帰国後「松島は
即ち于山島、此れ亦我国の地」と証言したのが最初です。「東国文献備考」には「輿地志に云う」とあるので、
1656年に成立した「輿地志」でそれを確認し、分註を検討できればよいのですが、それには二つの問題点が
あります。
938936:2005/03/23(水) 03:40:17 ID:JGYme+5D
 一つは「輿地志」が現存しないこと。もう一つは「東国文献備考」が別の文献からの引用であったことです。そこで、
その底本に当たってみたところ、底本では<輿地志に云う、一説に于山鬱陵本一島>と記述されていました。
この意味は、于山島と鬱陵島は同じ島(の別の呼び方)であったということで、松島(現在の竹島)については一言
も触れていません。つまり韓国側が依拠した「東国文献備考」は、引用される際に改ざんされ、<輿地志に云う、
鬱陵、于山、皆于山国の地。于山は則ち倭の所謂松島なり>となったわけです。これで韓国側の論拠が一つ崩れ
たことになります。
 しかし、于山島を松島(竹島)とみなす韓国側は「東国輿地勝覧」や「世宗実録地理志」の中の于山島を竹島とし、
そこに記された「見える」の一文を鬱陵島から竹島が見えると読み、竹島を固有の領土と主張したのです。
 ですが、300年ほど前、日本と朝鮮が鬱陵島の領有権を争った際、朝鮮側は同じ文献を、朝鮮半島の蔚珍
(ウルチン)から鬱陵島が「見える」と解釈し、鬱陵島の領有権を主張しました。同じ文献が、鬱陵島と竹島それぞれの
領有権を主張する根拠にされていたのです。この韓国側の自家撞着(どうちゃく)は解釈に問題がある証拠です。
 そこで「東国輿地勝覧」と「世宗実録地理志」の編さん方針を見ると、島の場合は、管轄する官庁からの距離や方角
を記すことになっています。鬱陵島だと、管轄する蔚珍県から遠く離れていて実測が困難なため、蔚珍県から鬱陵島
までは「見える」距離にあると表現しているのです。すると、「東国輿地勝覧」などに見える于山島は、鬱陵島近くの
小島となります。事実、安龍福は于山島を鬱陵島の北東にあると言っています。地図を見ていただけば分かりますが、
竹島は鬱陵島のほぼ東南にあります。ですから、安龍福が見た于山島は鬱陵島付近の竹嶼(現在のチクトウ)
だったことになるのです。
 さらに、韓国側は1900年の「勅令第41号」に依拠して、1905年の竹島の島根県編入を侵略行為と主張しました。
勅令には、鬱陵島の属島として石島(トルソン)の名があることから、この石島が、発音が似ている独島に違いない
というのです。しかし、韓国で竹島を独島と呼ぶのは1904年ごろからのことです。石島を独島と決め付けるのは
無理があります。
939936:2005/03/23(水) 03:41:02 ID:JGYme+5D
 なぜなら、1882年と1900年、韓国側が鬱陵島の調査をした際、竹島を確認していないからです。竹島が島根県
に編入された時、竹島はどこの国にも属さない無主の地でした。従って日本が竹島を島根県に編入したことは、
侵略行為とは言えないのです。
 韓国側は、独島は歴史的にも国際法的にも、韓国固有の領土であることは明々白々であると主張しますが、
その根拠は薄弱なのです。
 ◇対話は
 竹島問題に限らず、日韓の歴史問題は、文献や史料の検証がなされないまま、「侵略された」という歴史認識で過去
が語られるため、身動きが取れなくなっています。日本の竹島研究についても1960年代後半以降、停滞しています。
日本が自己主張するためには、相手の論を覆す決定的な論拠が必要です。しかし、日本側からは十分に反論されて
いません。
 竹島問題に関しては、問題が浮上すると韓国側が反発するだけで、その歴史的背景は全く忘れられてきました。
加えて日韓の間には対話がないために、歴史の理解が一方的になりがちです。歴史問題は、日韓の社会システム
や文化の違いを相互に理解し、問題の本質は何かを考えることから始まります。竹島問題を契機として、日韓の真の
友情をはぐくむ第一歩にすべきではないかと思います。
 ◇周辺はベニズワイガニ漁場
 竹島周辺は江戸時代からアワビやサザエ、ワカメなどの海産物の漁場であり、アシカ猟の猟場だった。現在は
ベニズワイガニの主漁場となっており、日本では島根、鳥取両県の漁船が主に操業している。島根県水産課に
よると、最盛期の昭和50年代後半に2万トンを超えたベニズワイガニの漁獲高も、1998年の6207トンから年々
減少し、99年5952トン、00年5254トン、01年3886トン、02年3339トン、03年には3135トン、金額にして
7億6500万円にまで落ち込んでいる。
940936:2005/03/23(水) 03:42:14 ID:JGYme+5D
 竹島は99年の日韓漁業協定により、日韓どちらの漁船も自国のルールで操業できる「暫定水域」となっているが、
竹島の周囲12カイリは韓国が「領海」だとして、日本漁船の立ち入りを拒んでいる。また、日本側が資源保護のため
8、9月の2カ月を禁漁期間としているのに対し、韓国側は禁漁期間を設けていないため「実質、韓国が漁場を占拠し、
島根の漁船が締め出されている状況」(水産課)という。最近になってようやく民間業者同士が話し合い、韓国側が
1カ月だけ禁漁期間を設けることで合意したものの、法的拘束力はなく、暫定水域を越え、日本側に入り込む違法
操業も後を絶たないという。肥後和雄・水産課長は「漁獲が減ったすべての理由が韓国にあるとは言わないが、
大きな要因の一つと考えている」と話している。
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 ■人物略歴
 ◇しもじょう・まさお
 1950年長野県生まれ。国学院大大学院博士課程修了。83年に韓国に渡り、三星綜合研修院主任講師、
市立仁川大学校客員教授を歴任。98年帰国し、99年に拓殖大国際開発研究所教授、2000年から現職。
著書に「日韓・歴史克服への道」(展転社)ほか。

『竹島は日韓どちらのものか』 下條 正男 (著) 文春新書
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