刃物関連法規総合スレ 03

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7剣恒光 ◆yl213OWCWU
と、分かりにくいのですが、銃刀法上

許可をとって所持が許される刃物
 伝統的な工程で製作された日本刀
 (薙刀、槍、脇差、短刀、匕首、軍刀を含む)
 博物館などの展示用のもの

所持が禁止されていない刃物     
 刀・剣に類似せず、刃が45度以上自動的に開かないもの。
 (スイッチナイフやスチレットと呼ばれるものは駄目)
 また、刃渡り(刃体の長さ)15cm未満の物は刀・剣に類似していても可
 (あいくちの定義によって解釈が微妙)
 銃剣・ダガー等、対人を目的とされた物は「性質上の武器」として、「刀・剣」に含まれる。
         
携帯が禁止されていない物      
 正当な理由がある場合以外は刃体の長さ6cmまで。
 (護身は正当な理由にならない)
 刃を固定するロックが無い物は8cmまで。
 (スリップジョイントのフォールディングナイフは解釈が微妙らしい)
 
軽犯罪法ではあらゆる刃物を隠して携帯する事を禁じています。
 (隠して携帯という所が、解釈が様々だと思いますが)
                    
と、言うことでしょう。

総務省行政管理局 法令データ提供システムを参照してください。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi