(警察庁答申より抜粋)
あいくちとは、社会通念上いわゆる短刀と呼ばれる形態を有するつばのない刃渡り30センチ未満の片刃の鋼質性の刃物であって、次の三要素のにより総合的に判断して人畜を殺傷する機能を有する認められるものをいう。
(ア) 刃渡りが8センチメートルを超えること。
(イ) 刃幅が1.5センチメートルを超えること。
(ウ) 刃の厚みが2.5ミリメートルを超えること。
前記三要素のうち2つ以上の要素の基準を満たす場合は原則として積極に解する。
刃渡りについては棟区(柄の付け根)から切り先までをいう。