刃物関連法規総合スレ 03

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軽犯罪法
(昭和二十三年五月一日法律第三十九号)
第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二  正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者



銃砲刀剣類所持等取締法施行規則
第五章 罰則

第三十一条  第三条の十三の規定に違反した者は、無期又は三年以上の有期懲役に処する。

第三十一条の二  第三条の四の規定に違反した者は、三年以上の有期懲役に処する。
2  営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期若しくは五年以上の有期懲役又は無期若しくは五年以上の有期懲役及び一千万円以下の罰金に処する。
3  前二項の未遂罪は、罰する。

第三十一条の四  第三条の七又は第三条の十の規定に違反した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2  営利の目的で前項の違反行為をした者は、三年以上の有期懲役又は三年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3  前二項の未遂罪は、罰する。

第三十一条の七  第三条の六の規定に違反した者は、七年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2  営利の目的で前項の違反行為をした者は、十年以下の懲役又は十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
3  前二項の未遂罪は、罰する。

第三十一条の八  第三条の三第一項の規定に違反した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。