1 :
スミス(`・ω・´):2006/01/20(金) 08:09:13 ID:JL9mVt5r
各所で挙がる意味不明な軽犯罪での不当な警察力の行使。
2 :
スミス(`・ω・´):2006/01/20(金) 08:10:10 ID:JL9mVt5r
君も警察署で調書を取られた経験はないかい?(´∀`)<語れ
軽犯罪法第一条の2号。凶器携帯
第一条
二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
第四条
この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
3 :
クロネコ:2006/01/20(金) 11:38:25 ID:7zU8h1O0
携帯厨
>国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
ここがポイントなんだけどな・・・
>本来の目的を逸脱して他の目的のために
他の目的ってなんだ??
本来の目的だと警官が思ってれば何してもいいのか??
疑問が残る
7 :
名前なカッター(ノ∀`):2006/01/20(金) 14:17:40 ID:htgKjPPm
6でもない
再開。