と、分かりにくいのですが
許可をとって所持が許可される刃物
伝統的な工程で製作された日本刀(薙刀、槍、脇差、短刀、匕首、軍刀を含む)
博物館などの展示用のもの
所持が許可される刃物
刀・剣に類似せず、刃が45度以上自動的に開かないもの。
(スイッチナイフやスチレットと呼ばれるものは駄目)
また、刃渡り15cm未満の物は刀・剣に類似していても可
銃剣・ダガー等、対人を目的とされた物は「刀・剣」に含まれる。
携帯が許可される物
正当な理由がある場合以外は刃渡り6cmまで。
スリップジョイントのフォールディングナイフ(刃を固定するロックが無い物)は8cmまで。
ただし軽犯罪法の絡みから逮捕されることも。
と、言うことでしょう。
総務省行政管理局 法令データ提供システムを参照してください。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi