テスト

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9名無しさん
10名無しさん:2014/05/01(木) 14:28:49.93 ID:???
>>9
http://ai.2ch.net/test/read.cgi/life/1396747957/769-785

769 :名無しゲノムのクローンさん :2014/04/06(日) 15:33:59.69
>>665
>>>658
>実際捏造が確定(実質確定してるけど)したとしても小保方に賠償請求するのって無理?

法令違反を行ったものには部分的でも補助金返還を命令でき、従わなかったら刑事罰
つまり小保方使い込み分だけ小保方から文科省に返還要求可能
さらに不正使用自体も刑事罰
虚偽の研究成果を提出するか、成果を報告しない場合も刑事罰


補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
(決定の取消)
第十七条  各省各庁の長は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又は
これに附した条件その他法令又はこれに基く各省各庁の長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2  各省各庁の長は、間接補助事業者等が、間接補助金等の他の用途への使用をし、その他間接補助事業等に関して法令に違反したときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金等の返還)
第十八条  各省各庁の長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

第二十九条  偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受け、又は間接補助金等の交付若しくは融通を受けた者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2  前項の場合において、情を知つて交付又は融通をした者も、また同項と同様とする。
第三十条  第十一条の規定に違反して補助金等の他の用途への使用又は間接補助金等の他の用途への使用をした者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第三十一条  次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一  第十三条第二項の規定による命令に違反した者
二  法令に違反して補助事業等の成果の報告をしなかつた者
三  第二十三条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

772 :名無しゲノムのクローンさん :2014/04/06(日) 15:35:38.51
>>757
全てのラボに存在しますよー
プレゼン用ノートPCあるからな
お前研究したことないだろWWWWWWWWWWWWWWW

「プレゼン用の処理なんてパソコンでするに決まってるでしょ」

これなに?
お前学会発表経験0なの?
普通のラボには学会に持っていくノートPCが余ってるんだが

785 :名無しゲノムのクローンさん :2014/04/06(日) 15:39:36.61
>>780
WordやExcel内臓の電子署名機能使ったら終わる話だな
これはタイムサーバーと通信するから絶対にタイムスタンプと内容が改竄出来ないのだ